○山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第七号

山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例をここに公布する。

山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第二条 別表の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料を納付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が国である場合は、この限りでない。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第三十一条の二第一項の規定により知事が製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務を行わせることとした高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者(以下この条において「協会等」という。)の行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、第一項の規定にかかわらず、別表十三の項の高圧ガス製造保安責任者試験手数料又は同表十四の項の高圧ガス販売主任者試験手数料を当該協会等に納付しなければならない。

4 前項の規定により協会等に納付された高圧ガス製造保安責任者試験手数料又は高圧ガス販売主任者試験手数料は、当該協会等の収入とする。

(平一二条例七九・一部改正)

(手数料の納付時期)

第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第八号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第三〇号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和二年条例第一六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一八条例一一・平二一条例一六・平三〇条例一三・令元条例八・令元条例三〇・令二条例一六・令四条例一一・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 法第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 法第五条第一項第一号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び十五の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 五十六万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十四万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十二万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十四万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十一万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 八万六千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 六万八千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万四千円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万千円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。次項及び十五の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 七万五千円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万四千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二万七千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万六千円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万三千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千四百円

ハ 同条第一項第二号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十一万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 八万七千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 六万八千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 五万四千円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 三万六千円

二 法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 三十七万円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十二万円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十五万円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 九万三千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 六万九千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 六万千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 五万七千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 三万九千円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万六千円

(10) その他の場合 一万六千円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 六万五千円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万三千円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万四千円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万八千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万四千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万二千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千二百円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千二百円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千百円

(11) その他の場合 三千二百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 六万九千円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 六万二千円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 五万五千円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 三万八千円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 三万円

(6) その他の場合 一万六千円

三 法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス第一種貯蔵所設置許可申請手数料

二万五千円

四 法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千円

ロ その他の場合 一万千円

五 法第二十条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設完成検査手数料

一の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

六 法第二十条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第一種貯蔵所完成検査手数料

一万八千七百五十円

七 法第二十条第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設等変更完成検査手数料

二の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

八 法第二十条第三項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更完成検査手数料

四の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額

九 政令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料

三千四百円

十 政令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料

二千四百円

十一 法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付

高圧ガス販売主任者免状交付手数料

三千四百円

十二 法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

高圧ガス販売主任者免状再交付手数料

二千四百円

十三 政令第十八条第二項第一号の規定に基づく法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施

高圧ガス製造保安責任者試験手数料

イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円)

ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ニ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ホ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

十四 法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施

高圧ガス販売主任者試験手数料

イ 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円)

ロ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円)

十五 法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査

高圧ガス特定施設保安検査手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 六十一万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十七万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十五万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万五千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万五千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万四千円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万七千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万二千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二万円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万五千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千七百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十二万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 九万五千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 七万六千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 六万円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 四万二千円

十六 政令第十八条第二項第三号の規定に基づく法第四十四条第一項に規定する容器検査又は政令第十八条第二項第四号の規定に基づく法第四十九条第一項に規定する容器再検査

高圧ガス容器検査又は容器再検査手数料

イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき一万六千円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに千六百円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき一万六千円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき六千六百円

ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三百二十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに五十七円を加えた金額

(2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき三百二十円

(3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百六十円

(4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(5) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百五十円

ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積三十リットル以上の容器 一個につき二百十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた金額

(2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(4) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百四十円

ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき七千百円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに三百八十円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき七千百円

(3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 一個につき八百円

(4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき百七十円

(6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百十円

(7) 内容積一リットル未満の容器 一個につき八十円

十七 政令第十八条第二項第六号の規定に基づく法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査又は政令第十八条第二項第七号の規定に基づく法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査

高圧ガス附属品検査又は附属品再検査手数料

イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三十一円

(2) 内容積百五十リットル未満の容器 一個につき二十四円

ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき千百円

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき五百四十円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき二十一円

十八 政令第十八条第二項第八号の規定に基づく法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

高圧ガス容器検査所登録又は登録の更新申請手数料

一万六千円

十九 政令第十八条第二項第三号の規定に基づく法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

高圧ガスの種類又は圧力変更手数料

千四百円

備考 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第79号
平成18年3月30日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第13号
令和元年7月12日 条例第8号
令和元年11月18日 条例第30号
令和2年3月30日 条例第16号
令和4年3月29日 条例第11号