○山梨県火薬類取締法関係手数料条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第六号
山梨県火薬類取締法関係手数料条例をここに公布する。
山梨県火薬類取締法関係手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
4 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平一二条例七〇・一部改正)
(手数料の納付時期)
第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に十二の項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第八号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例七〇・平二一条例一五・令元条例八・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 政令第十六条第一項第一号の規定に基づく法第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 二十二万円 |
二 法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 二万五千円 ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 十一万円 |
三 法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 七万三千円 |
四 法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫構造等変更許可申請手数料 | 八千三百円 |
五 政令第十六条第一項第一号の規定に基づく法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 四万千円 |
六 法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬庫完成検査手数料 | イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 四万千円 ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 二万三千円 |
七 法第十七条第一項の規定に基づく火薬類(法第五十条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 千二百円 |
八 法第十七条第一項の規定に基づく火薬類(法第五十条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円 ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 六千九百円 |
九 法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 | 火薬類保安責任者試験手数料 | 一万八千円 |
十 法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 火薬類保安責任者免状交付手数料 | 二千四百円 |
十一 第三十一条第七項において準用する法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 火薬類保安責任者免状再交付手数料 | 二千四百円 |
十二 政令第十六条第一項第一号の規定に基づく法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 火薬類製造施設等保安検査手数料 | 四万千円 |