○山梨県消防法関係手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第五号

山梨県消防法関係手数料条例をここに公布する。

山梨県消防法関係手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「施行令」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第二条 別表の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、別表の中欄に掲げる手数料の名称ごとに、一件につきそれぞれ同表の下欄に定める額とする。

(指定試験機関へ納付する手数料)

第三条 前条第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第十三条の五第一項の規定により知事が危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)の行う危険物取扱者試験を受けようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、別表九の項の危険物取扱者試験手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納付された危険物取扱者試験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

第四条 第二条第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第十七条の九第一項の規定により知事が消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)の行う消防設備士試験を受けようとする者は、第二条第一項の規定にかかわらず、別表十五の項の消防設備士試験手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納付された消防設備士試験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(手数料の納付時期)

第五条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第六条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第七条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一三号)

この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年五月一日から施行する。

(令和元年条例第八号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和六年条例第一六号)

この条例は、令和六年五月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一六条例一三・平三〇条例一三・令元条例八・令六条例一六・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 法第十一条第一項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

移送取扱所設置許可申請手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から四の項まで及び十一の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円

ロ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円

ハ 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額

二 法第十一条第一項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

移送取扱所変更許可申請手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

三 法第十一条第五項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

移送取扱所完成検査手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

四 法第十一条第五項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

移送取扱所変更完成検査手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

五 法第十一条第五項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

移送取扱所仮使用承認申請手数料

五千四百円

六 法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

危険物取扱者免状交付手数料

二千九百円

七 政令第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

危険物取扱者免状書換え手数料

七百円(政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、千六百円)

八 政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

危険物取扱者免状再交付手数料

千九百円

九 法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

危険物取扱者試験手数料

イ 甲種危険物取扱者試験 七千二百円

ロ 乙種危険物取扱者試験 五千三百円

ハ 丙種危険物取扱者試験 四千二百円

十 法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

危険物取扱者保安講習手数料

五千三百円

十一 法第十四条の三第一項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

移送取扱所保安検査手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円

ロ 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額

十二 法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付

消防設備士免状交付手数料

二千九百円

十三 施行令第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え

消防設備士免状書換え手数料

七百円(施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、千六百円)

十四 施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

消防設備士免状再交付手数料

千九百円

十五 法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施

消防設備士試験手数料

イ 甲種消防設備士試験 六千六百円

ロ 乙種消防設備士試験 四千四百円

十六 法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

消防設備士講習手数料

七千円

山梨県消防法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第5号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第5号
平成16年3月30日 条例第13号
平成30年3月29日 条例第13号
令和元年7月12日 条例第8号
令和6年3月29日 条例第16号