○山梨県企業局職員職務発明等取扱規程
平成十二年二月二十四日
山梨県企業局管理規程第一号
山梨県企業局職員職務発明等取扱規程を次のように定める。
山梨県企業局職員職務発明等取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県企業局職員(以下「職員」という。)がした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいう。
2 この規程において「職務発明」とは、勤務発明であって、その内容が管理者の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(権利の帰属)
第三条 企業局は、勤務発明及び職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。
(発明の届出)
第四条 職員が勤務発明をしたときは、当該発明をした職員(以下「発明者」という。)は、直ちに発明届(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
一 発明の内容を詳細に記載した書類
二 発明をするに至った経過を詳細に記載した書類
三 発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされた場合には、当該発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類
(届出に対する認定等)
第五条 管理者は、前条第一項の規定による届出があったときは、直ちに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。
2 管理者は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、すみやかに当該発明者に対し、所属長を経由してその旨を通知するものとする。
(平一八企管規程一一・一部改正)
(職務発明でない勤務発明の承継)
第六条 管理者は、前条の規定による認定の結果、職務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があったときは、すみやかに当該発明について企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。
(出願補償金の支払)
第十条 管理者は第七条の規定により企業局が特許を受ける権利を取得し、かつ、当該発明について特許出願をしたとき、又は、第八条第二項ただし書の規定による特許出願をした場合において、当該出願に係る発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該発明に係る発明者に対し出願補償金として権利一件につき一五、〇〇〇円を支払うものとする。
一 百万円以下の金額 百分の五十
二 百万円を超える金額 百分の二十五
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより補償金を支払うものとする。
(平一八企管規程一一・一部改正)
(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)
第十三条 管理者は、第七条の規定により企業局が特許を受ける権利若しくは特許権を譲り受け、又は専用実施権の設定を受けた場合において、発明者が既に出願手数料、出願審査手数料等特許出願のために直接必要とする費用を支出したときは、発明者の申出により当該費用に相当する額を発明者に支払うものとする。
2 管理者は、前項の申立を受けたときは、申立に対する決定を行い、不服の申立を受けた日から二月以内にその結果を申立人に通知するものとする。
(職務発明審査会)
第十七条 次の事項を審議するため山梨県企業局職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 補償金等に関すること。
二 前条第一項の規定による不服の申立に対する決定に関すること。
三 その他管理者が特に必要と認めた事項
(平一八企管規程一一・一部改正)
第十八条 審査会に会長、副会長及び委員若干人を置く。
2 会長は企業局長を、副会長は総務課長をそれぞれ充て、委員は職員のうちから管理者が任命する。
(平一九企管規程六・一部改正)
第十九条 会長は、会務を総理し、審査会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第二十条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
第二十一条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(転任、退職等における補償)
第二十二条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が転任し、又は退職した後も存続するものとし、当該発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。
(秘密の保持)
第二十三条 発明者、審査会の委員その他関係者は、発明の内容その他発明者及び企業局の利害に関係のある事項について、当該発明が出願公告されるまで、その秘密を守らなければならない。
(実施規定)
第二十五条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)
(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)
附則(平成一八年企管規程第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の山梨県企業局職員職務発明等取扱規程第十二条の規定は、平成十八年度の収入に係る実施補償金から適用し、平成十七年度以前の年度の収入に係る実施補償金については、なお従前の例による。
3 前項の規定は、考案及び意匠の創作について準用する。
附則(平成一九年企管規程第六号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年企管規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。