○山梨県選挙事務取扱規程
平成十二年一月十九日
山梨県選挙管理委員会規程第二号
山梨県選挙事務取扱規程を次のように定める。
山梨県選挙事務取扱規程
山梨県選挙事務取扱規程(昭和四十四年山梨県選挙管理委員会規程第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づく公職の選挙(以下「選挙」という。)に関する事務の取扱いについては、法令に別段の定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(用語の略称)
第二条 この規程においては、左の表の上欄に掲げる用語は、それぞれ下欄に掲げる略称を用いることとする。
用語 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | 令 |
県選挙管理委員会 | 県委員会 |
市町村選挙管理委員会 | 市町村委員会 |
衆議院議員又は参議院議員の選挙 | 国の選挙 |
県議会議員又は県知事の選挙 | 県の選挙 |
(報告及び届出)
第三条 国の選挙及び県の選挙において、開票管理者から選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙においては選挙分会長。以下同じ。)にする報告は、当該市町村委員会を経由して行うものとする。
(平一八選管規程一・一部改正)
(開票区の設定、変更)
第四条 市町村委員会は、法第十八条(開票区)第二項の規定により市町村の区域を分けて数開票区を設ける必要があると認めるときは、第一号様式により県委員会に申し出るものとする。既に設けた開票区を変更し又は廃止する必要があると認めるときも、また同様とする。
2 数市町村の区域を合わせて一開票区を設け又はこれを変更する必要があると認めるときは、関係市町村委員会において協議し、前項の例により県委員会に申し出るものとする。
(登録日変更の報告)
第五条 市町村委員会は、法第二十二条(登録)第一項ただし書の規定により登録日を変更しようとするときは、第二号様式により県委員会に報告するものとする。
(選挙人の数の報告)
第六条 市町村委員会が、令第二十二条(選挙人の数の報告)及び令第二十三条の十六(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)で準用する令第二十二条の規定により県委員会に報告するときは、第三号様式によらなければならない。
(指定投票区の指定等の通知)
第七条 市町村委員会が、令第二十六条(指定投票区の指定等)第三項の規定により県委員会に通知するときは、第四号様式によらなければならない。
(令三選管規程一・一部改正)
(投票時間の変更)
第八条 市町村委員会が、法第四十条(投票所の開閉時間)第二項の規定により県委員会に届出をするときは、第五号様式によらなければならない。
(投票用紙の様式)
第九条 法第四十五条第二項(投票用紙の様式)の規定による県の選挙に用いる投票用紙は、第六号様式によるものとする。
2 国の選挙の投票用紙に押すべき県委員会印は、刷込式にすることができるものとする。
(平一八選管規程二・一部改正)
(封筒に押すべき印)
第十条 国の選挙及び県の選挙において用いる仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき県委員会印は、刷込式とする。
(平一五選管規程一・一部改正)
一 病院で、おおむね五十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は同法第二十九条に規定する有料老人ホームで、入所定員がおおむね五十人以上のもの
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者を入所させる施設で、おおむね五十人以上の人員を入所(通所者を除く。)することができる規模を有し、かつ、入所者のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者がおおむね二十五人以上であるもの
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設又は更生施設で、おおむね五十人以上の人員を入所(通所者を除く。)することができる規模を有するもの
五 その他県委員会が適正な管理執行が確保できると認める施設
(平一五選管規程一・令四選管規程一・一部改正)
(投票状況の報告)
第十二条 市町村委員会は、国の選挙及び県の選挙においては、県委員会の指定する時刻に、投票の状況及び投票の結果を第七号様式により県委員会に報告するものとする。
(残余投票用紙等の返付)
第十三条 市町村委員会は、国の選挙又は県の選挙について、投票管理者から投票用紙等の返付を受けた場合には、第八号様式により県委員会に報告するものとする。
2 市町村委員会は、国の選挙又は県の選挙について、当該選挙及び当選の効力が確定した場合には、返付を受けた書損、汚損及び不使用の投票用紙(仮投票用封筒を含む。)及び残余の投票用封筒を県委員会に返納するものとする。
(平一五選管規程一・一部改正)
(投票期日の繰上げ)
第十四条 市町村委員会は、法第五十六条(繰上投票)の規定により国の選挙又は県の選挙について投票期日を繰り上げる必要があると認めるときは、第九号様式により速やかに県委員会に内申するものとする。
(繰延投票の届出)
第十五条 市町村委員会が、法第五十七条(繰延投票)第二項の規定による届出をするときは、第十号様式に準じて行わなければならない。
(開票所設置報告)
第十六条 市町村委員会は、国の選挙又は県の選挙について、法第六十四条(開票の場所及び日時の告示)の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、第十一号様式により直ちに県委員会に報告するものとする。
(開票状況の報告)
第十七条 市町村委員会は、国の選挙及び県の選挙においては、県委員会の指定する時刻に、各候補者の得票数等を第十二号様式により県委員会に報告するものとする。
(開票結果報告)
第十八条 国の選挙又は県の選挙において、開票管理者が、法第六十六条(開票)第三項の規定により選挙長に報告するときは、第十三号様式によらなければならない。
(繰延開票の届出)
第十九条 市町村委員会が、法第七十三条(繰延開票)で準用する法第五十七条(繰延投票)の規定により県委員会に届出をするときは、第十四号様式によらなければならない。
(当選等に関する報告)
第二十条 市町村委員会が、法第百八条(当選等に関する報告)第一項の規定により県委員会に報告するときは、第十五号様式によらなければならない。
(選挙執行事由発生等の届出)
第二十一条 市町村委員会が、法第百二十条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)第一項又は第二項の規定により県委員会に届出をするときは、第十六号様式によらなければならない。
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の報告)
第二十二条 市町村委員会は、国の選挙及び県の選挙について、令第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)の規定による告示をしたときは、第十七号様式により県委員会に報告するものとする。
附則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年選管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の山梨県選挙事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を公示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一五年選管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の山梨県選挙事務取扱規程及び最高裁判所裁判官国民審査規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示又は告示される選挙及び施行日以後初めてその期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙及び施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則(平成一六年選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年選管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年選管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年選管規程第二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の山梨県選挙事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和三年選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平二九選管規程二・一部改正)
(令三選管規程一・一部改正)
(平一五選管規程一・全改、平一八選管規程二・平三〇選管規程三・一部改正)
(平一五選管規程一・平一六選管規程一・一部改正)
(平一三選管規程二・令元選管規程二・一部改正)