○山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例施行規則
平成十一年七月二十三日
山梨県規則第四十号
山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第二号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立介護実習普及センターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
20 山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第三十四号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立介護実習普及センターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第十八条の規定による改正後の山梨県立介護実習普及センター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
(平17規則29・追加)