○道路交通法第五十一条第十六項の規定に基づき運転者等が納付すべき金額を定める規則

昭和六十一年三月三十一日

山梨県規則第二十三号

〔道路交通法第五十一条第十一項の規定に基づき運転者等が納付すべき金額を定める規則〕を次のように定める。

道路交通法第五十一条第十六項の規定に基づき運転者等が納付すべき金額を定める規則

(昭六二規則九・平一六規則六〇・平二〇規則三〇・改称)

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項の規定に基づき、同条第一項に規定する運転者等又は同条第十五項に規定する使用者等が同項の規定によりこれらの者の負担とされる負担金につき納付すべき金額は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

一 法第五十一条第二項、第三項又は第五項の規定により、法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項第四十八条第四十九条の三第二項若しくは第三項第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められる法第五十一条第一項に規定する車両又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されていない法第五十一条第一項に規定する車両で法第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるもの(以下「違法駐車車両」と総称する。)を移動した場合(車両を用いて移動した場合に限る。)

一台につき

一万千円

二 法第五十一条第六項前段の規定により違法駐車車両を保管した場合において、その保管した期間が三日未満のとき。

一台につき一時間当たり二百円

三 法第五十一条第六項前段の規定により違法駐車車両を保管した場合において、その保管した期間が三日以上のとき。

一台につき一日当たり二百円(三日までは一台につき一日当たり四千八百円)

備考

1 第二号の場合において、違法駐車車両を保管した時間に一時間未満の端数時間があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又はその全時間を一時間とする。

2 第三号の場合において、違法駐車車両を保管した日数に一日未満の端数日数があるときは、その端数日数を一日とする。

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二八号)

この規則は、昭和六十二年七月十日から施行する。

(昭和六二年規則第四五号)

この規則は、昭和六十二年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三〇号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。ただし、本則の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月十九日から施行する。

(令和二年規則第五四号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

道路交通法第五十一条第十六項の規定に基づき運転者等が納付すべき金額を定める規則

昭和61年3月31日 規則第23号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第13編 察/第5章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年3月30日 規則第9号
昭和62年7月8日 規則第28号
昭和62年11月30日 規則第45号
平成16年12月24日 規則第60号
平成20年5月29日 規則第30号
平成22年3月10日 規則第8号
令和2年11月30日 規則第54号