○警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止・制限に関する規則
昭和四十七年十一月一日
山梨県公安委員会規則第五号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十条の規定に基づき〔警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止・制限に関する規則〕を次のように定める。
警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止・制限に関する規則
(昭五八公委規則二・改称)
(目的)
第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十七条第一項の規定に基づき、警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止・制限に関する事項を定めることを目的とする。
(昭五八公委規則二・平一七公委規則二〇・一部改正)
(携帯を禁止する護身用具)
第二条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
三 刺股
四 非金属製の楯
(平二一公委規則七・全改)
(警戒棒等携帯の制限)
第三条 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。
(昭五八公委規則二・平一五公委規則六・平二一公委規則七・一部改正)
第四条 警備業者及び警備員は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。
一 警備業法第二条第五項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
二 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「規則」という。)第一条第二号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)
イ 空港
ロ 原子力発電所その他の原子力関係施設
ハ 大使館、領事館その他の外交関係施設
ニ 国会関係施設及び政府関係施設
ホ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
ヘ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
三 規則第一条第五号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第六号に規定する貴重品運搬警備業務
(平一五公委規則六・追加、平一七公委規則二〇・平二一公委規則七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第六号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警備業法第十七条第二項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止・制限に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第二条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して十年間は、新規則第二条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。
別表第一(第二条関係)
(平二一公委規則七・追加)
警戒棒の制限
長さ | 重量 |
三十センチメートルを超え四十センチメートル以下 | 百六十グラム以下 |
四十センチメートルを超え五十センチメートル以下 | 二百二十グラム以下 |
五十センチメートルを超え六十センチメートル以下 | 二百八十グラム以下 |
六十センチメートルを超え七十センチメートル以下 | 三百四十グラム以下 |
七十センチメートルを超え八十センチメートル以下 | 四百グラム以下 |
八十センナメートルを超え九十センチメートル以下 | 四百六十グラム以下 |
別表第二(第二条関係)
(平二一公委規則七・追加)
警戒じょうの制限
長さ | 重量 |
九十センチメートルを超え百センチメートル以下 | 五百十グラム以下 |
百センチメートルを超え百十センチメートル以下 | 五百七十グラム以下 |
百十センチメートルを超え百二十センチメートル以下 | 六百三十グラム以下 |
百二十センチメートルを超え百三十センチメートル以下 | 六百九十グラム以下 |