○従前の山梨県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
昭和二十九年七月十三日
山梨県公安委員会規則第一号
従前の山梨県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則を次のように定める。
従前の山梨県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の際、現に効力を有する従前の山梨県公安委員会のした定は、同法に基く山梨県公安委員会が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、山梨県公安委員会がした定として当分の間、なお、引き続き効力を有するものとする。
第二条 前条の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の山梨県公安委員会のした定のうち、山梨県国家地方警察に関するものは、山梨県警察に関する定とする。
第三条 前二条の場合、警察関係法令に基き、「国家地方警察山梨県本部」を「山梨県警察本部」に、「警察隊長」を「警察本部長」に、「地区警察署長」を「警察署長」にすべて必要な読み替えをするものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
2 甲府警察署の場合は、別に定め、又は指示するものの外、なお、従前の例による。