○山梨県私立学校法等施行細則

昭和四十八年二月十二日

山梨県規則第三号

山梨県私立学校法等施行細則を次のように定める。

山梨県私立学校法等施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)等私立学校に関する法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五二規則一八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「私立学校」とは、学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校であつて、私立のものをいう。

(平一一規則九・平一九規則三・平一九規則四九・平二八規則一七・一部改正)

(私立学校設置認可の申請)

第三条 学校教育法第四条第一項の規定により私立学校設置の認可を受けようとする者は、私立学校設置認可申請書(第一号様式)に次の書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 学則

 教職員編成表(第二号様式)

 教員(助手を除く。)の履歴書及び教職の適格を証する書類並びに校長の就任承諾書

 校地その他直接保育又は教育の用に供する土地の面積、所在地及び整備状況の明細表(第三号様式)並びにその図面及びその周囲の環境を示す書類

 校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物の面積及び構造の明細表(第四号様式)並びにその配置図及び平面図

 校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物の登記事項証明書その他のこれらの権利の所属を明らかにする書類

 設備(校具及び教具)の明細表(第五号様式)

 飲料水の水質が衛生上無害であることを証する書類(上水道を使用する場合を除く。)

 私立学校を設置する学校法人又は社会福祉法人(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同法第三条第三項の規定により認定を受けるものに限る。)を構成する幼稚園を設置するものに限る。次条及び第十一条において同じ。)の寄附行為又は定款、役員の名簿及び履歴書並びに役員が私立学校法第三十八条第八項において準用する学校教育法第九条各号に該当しない者であることを誓約する書面

 経費の見積り及び維持方法

十一 収支予算書(二箇年間)

十二 私立学校の設置に係る理事会の決議録

(昭五二規則一八・平一二規則六五・平一七規則三一・平一八規則六三・平二六規則四〇・一部改正)

(私立学校廃止認可の申請)

第四条 学校教育法第四条第一項の規定により私立学校の廃止の認可を受けようとする者は、私立学校廃止認可申請書(第六号様式)に当該私立学校の廃止に係る学校法人又は社会福祉法人の理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七規則三一・平一八規則六三・一部改正)

(私立学校設置者変更認可の申請)

第五条 学校教育法第四条第一項の規定により私立学校の設置者変更の認可を受けようとする者は、私立学校設置者変更認可申請書(第七号様式)第三条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類並びに当該設置者変更に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(昭五二規則一八・平一七規則三一・一部改正)

(広域の通信制の課程に係る学則の変更認可の申請)

第五条の二 学校教育法第四条第一項の規定により私立の高等学校(私立の中等教育学校の後期課程を含む。)の広域の通信制の課程に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、私立高等学校の広域通信制課程に係る学則変更認可申請書(第七号様式の二)第三条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類並びに当該変更に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一二規則六五・追加)

(私立学校の収容定員に係る学則の変更認可の申請)

第五条の三 学校教育法第四条第一項の規定により私立学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、私立学校の収容定員に係る学則変更認可申請書(第七号様式の三)第三条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類並びに当該変更に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(昭五二規則一八・追加、平一二規則六五・旧第五条の二繰下・一部改正)

(課程等の設置又は廃止認可の申請)

第六条 第三条及び第四条の規定は、私立の高等学校(私立の中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程の設置又は廃止の認可申請について準用する。この場合において、これらの規定中「私立学校」とあるのは、「私立の高等学校(私立の中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程」と読み替えるものとする。

(平一一規則九・一部改正)

(学科の設置又は廃止認可の申請)

第七条 第三条及び第四条の規定は、私立の高等学校(私立の中等教育学校の後期課程を含む。)の学科の設置又は廃止の認可申請について準用する。この場合において、これらの規定中「私立学校」とあるのは「私立の高等学校の学科」と読み替えるものとする。

(昭五二規則一八・追加、平一一規則九・一部改正)

第八条 削除

(平一一規則九)

(備付け表簿及びその保存期間)

第九条 私立学校は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第二十八条第一項各号に掲げる表簿のほか卒業者名簿を備え、これを永久に保存しなければならない。

(昭五二規則一八・旧第八条繰下、平二〇規則一・一部改正)

(私立学校審議会の委員の員数等)

第十条 私立学校法第十条第一項の規定による山梨県の私立学校審議会の委員の員数は、十二人とする。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(昭五二規則一八・旧第九条繰下・一部改正、平五規則五七・平一一規則九・平一七規則三一・一部改正)

(収支予算書等の届出期限等)

第十一条 私立学校振興助成法第九条の規定による補助金の交付を受ける学校法人で知事の所轄に属するもの又は社会福祉法人は、毎年度、当該年度に係る収支予算書を当該年度の六月三十日までに、同法第十四条第一項に規定する書類を当該年度の翌年度の六月三十日までに、それぞれ知事に届け出なければならない。

2 前項の学校法人又は社会福祉法人は、同項の収支予算書に係る収支予算を変更したときは、変更後の収支予算書を速やかに知事に届け出なければならない。

(昭五二規則一八・平一八規則六三・一部改正)

(学校法人寄附行為認可申請書等に添付する書類)

第十二条 私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号。以下「施行規則」という。)第二条第四項において読み替えて適用される同条第二項第八号に規定する所轄庁が定める書類は、次のとおりとする。

 私立学校設置のための施設費及び設備費の財源調書(第八号様式)

 負債償還計画書(第九号様式)

 生徒等納付金等調書(第十号様式)

2 施行規則第四条第一項第二号及び第五条第一項第五号に規定する所轄庁が定める書類は、次の各号のとおりとする。

 寄附行為

 当該学校法人の沿革その他の参考となる書類

3 施行規則第六条第一項第十号に規定する所轄庁が定める書類は、合併前の各学校法人の沿革その他の参考となる書類とする。

4 施行規則第九条第六項において読み替えて適用される施行規則第四条第三項第三号に規定する所轄庁が定める書類は、第一項第一号及び第三号並びに第二項各号のとおりとする。

(平一一規則九・平一二規則六五・平一三規則一八・平一五規則八三・一部改正)

(学校法人寄附行為認可申請書等の提出期限)

第十三条 施行規則第二条第四項、第四条第七項及び第十一項並びに第九条第六項(準学校法人が学校法人になろうとする場合に限る。)に規定する所轄庁が定める日は、知事の所轄に属する学校法人の設置する私立学校を開設しようとする年度又は設置している私立学校に課程を設置しようとする年度の前年度の八月三十一日とする。

(平一一規則九・平一二規則六五・平一三規則一八・平一五規則八三・平一七規則三一・一部改正)

(私立学校に係る届出書の様式)

第十四条 学校教育法第十条及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十七条の二の規定による届出については、次の各号に掲げる届出書の区分ごとに当該各号に定める様式によるものとする。

 学校教育法第十条の規定による届出書 校長採用届出書(第十一号様式)

 省令第五条の届出書 目的(名称・位置・学則・経費の見積り及び維持方法)変更届出書(第十二号様式)

 省令第六条の届出書 校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物取得、処分等届出書(第十三号様式)

 省令第七条の届出書 分校設置届出書(第十四号様式)

 省令第十一条の届出書 高等学校専攻科(別科)設置届出書(第十七号様式)

 省令第十五条の規定による分校の廃止に係る届出書 分校廃止届出書(第十八号様式)

 省令第十五条の規定による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科又は別科の廃止に係る届出書 高等学校専攻科(別科)廃止届出書(第十九号様式)

(昭五二規則一八・平一二規則六五・平一七規則三一・平二〇規則一・一部改正)

(学校法人に係る認可申請書の様式)

第十五条 施行規則に規定する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 施行規則第二条第一項の学校法人寄附行為認可申請書 第二十号様式

 施行規則第四条第一項の学校法人寄附行為変更認可申請書 第二十一号様式

 施行規則第五条第一項の解散認可申請書 第二十二号様式

 施行規則第六条第一項の合併認可申請書 第二十三号様式

 施行規則第九条第一項の組織変更認可申請書 第二十四号様式

(平一三規則一八・一部改正)

(学校法人に係る届出書の様式)

第十六条 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「施行令」という。)に規定する次の各号に掲げる届出については、当該各号に定める届出書によるものとする。

 施行令第一条第一項の規定による届出 学校法人登記事項変更届出書(第二十五号様式)

 施行令第一条第二項の規定による届出 学校法人理事等就(退)任届出書(第二十六号様式)

2 施行規則第四条の三第二項の学校法人寄附行為変更届出書は、第二十六号様式の二によるものとする。

(平一二規則六五・平一三規則一八・平一五規則八三・平一七規則三一・一部改正)

(専修学校への準用)

第十七条 第三条から第五条まで、第九条及び第十四条(第二号中目的の変更に係る部分、第五号及び第七号を除く。)の規定は、私立の専修学校について準用する。この場合において、これらの規定中「私立学校」とあるのは「私立の専修学校」と読み替えるものとする。

(昭五二規則一八・追加、平一二規則六五・一部改正)

(専修学校の課程の設置認可の申請)

第十八条 学校教育法第百三十条第一項の規定により私立の専修学校の課程の設置の認可を受けようとする者は、私立専修学校課程設置認可申請書(第二十七号様式)第三条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類並びに当該課程設置に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(昭五二規則一八・追加、平一九規則四九・一部改正)

(専修学校の課程の廃止認可の申請)

第十九条 学校教育法第百三十条第一項の規定により私立の専修学校の課程の廃止の認可を受けようとする者は、私立専修学校課程廃止認可申請書(第二十八号様式)に当該課程廃止に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(昭五二規則一八・追加、平一九規則四九・一部改正)

(専修学校の目的の変更認可の申請)

第二十条 学校教育法第百三十条第一項の規定により私立の専修学校の目的の変更の認可を受けようとする者は、私立専修学校目的変更認可申請書(第二十九号様式)第三条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類並びに当該目的変更に係る理事会の決議録を添えて、知事に申請しなければならない。

(昭五二規則一八・追加、平一九規則四九・一部改正)

(各種学校への準用)

第二十一条 第三条から第五条まで、第五条の三第九条及び第十四条(第五号及び第七号を除く。)の規定は、私立の各種学校について準用する。この場合において、これらの規定中「私立学校」とあるのは「私立の各種学校」と読み替えるものとする。

(昭五二規則一八・旧第十七条繰下・一部改正、平一二規則六五・一部改正)

(準学校法人への準用)

第二十二条 第十二条第十三条第十五条及び第十六条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、これらの規定中「私立学校」とあるのは「私立の専修学校又は各種学校」と、「学校法人」とあるのは「準学校法人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭五二規則一八・旧第十八条繰下・一部改正、平一七規則三一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第十一条の規定は、昭和四十八年度に係る収支予算書及び財務計算に関する書類から適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に学校法人以外の者が設置する私立学校について、新たに学校法人を設立し、当該学校法人に設置者を変更しようとする場合における当該学校法人の寄附行為認可申請については、当分の間、第十三条第一項の規定は適用しない。

4 この規則施行の際現に提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和五二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第六五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成二八年規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平12規則65・平17規則31・平18規則63・一部改正)

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(平17規則31・一部改正)

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(平17規則31・一部改正)

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(平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(平17規則31・全改、平18規則63・平20規則1・一部改正)

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(平12規則65・追加、平13規則18・平17規則31・一部改正)

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(昭52規則18・追加、平12規則65・旧第7号様式の2繰下・一部改正、平17規則31・平18規則63・一部改正)

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(平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(昭52規則18・平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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第15号様式及び第16号様式 削除

(平12規則65)

(昭52規則18・平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(平12規則65・平20規則1・一部改正)

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(昭52規則18・平12規則65・平20規則1・一部改正)

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(平12規則65・全改、平13規則18・平17規則31・一部改正)

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(平15規則83・全改)

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(平12規則65・一部改正)

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(平12規則65・平17規則31・一部改正)

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(平12規則65・平17規則31・一部改正)

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(平12規則65・平13規則18・平17規則31・一部改正)

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(平12規則65・平13規則18・平17規則31・一部改正)

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(平15規則83・追加)

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(昭52規則18・追加、平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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(昭52規則18・追加、平20規則1・一部改正)

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(昭52規則18・追加、平12規則65・平17規則31・平20規則1・一部改正)

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山梨県私立学校法等施行細則

昭和48年2月12日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第7節 私立学校
沿革情報
昭和48年2月12日 規則第3号
昭和52年3月29日 規則第18号
平成5年10月18日 規則第57号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第65号
平成13年3月30日 規則第18号
平成15年9月29日 規則第83号
平成17年3月28日 規則第31号
平成18年12月22日 規則第63号
平成19年3月22日 規則第3号
平成19年10月19日 規則第49号
平成20年2月6日 規則第1号
平成26年12月26日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第17号