○山梨県県費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和三十一年十月一日

山梨県条例第五十三号

山梨県県費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例を次のように公布する。

山梨県県費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定により、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員の分限及び懲戒に関し、県の条例で定めることとされている事項については、山梨県職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県県費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和31年10月1日 条例第53号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第1節
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第53号