○山梨県企業職員の旅費に関する規程

昭和四十年八月一日

山梨県企業局管理規程第九号

〔企業職員の旅費に関する規程〕を次のように定める。

山梨県企業職員の旅費に関する規程

(昭四二企管規程一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、公務のため旅行する山梨県企業局職員で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の規定による者並びにその扶養親族及びその遺族(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四二企管規程一・一部改正)

(旅費の額及びその支給方法)

第二条 企業職員等に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、県の一般職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

山梨県企業職員の旅費に関する規程

昭和40年8月1日 企業局管理規程第9号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和40年8月1日 企業局管理規程第9号
昭和42年4月1日 企業局管理規程第1号