○山梨県企業職員の旅費に関する規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局管理規程第九号
〔企業職員の旅費に関する規程〕を次のように定める。
山梨県企業職員の旅費に関する規程
(昭四二企管規程一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、公務のため旅行する山梨県企業局職員で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の規定による者並びにその扶養親族及びその遺族(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭四二企管規程一・一部改正)
(旅費の額及びその支給方法)
第二条 企業職員等に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、県の一般職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。