○山梨県国土利用計画審議会条例

昭和四十九年十月十七日

山梨県条例第三十三号

〔山梨県国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。

山梨県国土利用計画審議会条例

(平一二条例五〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第二項の規定に基づき、同条第一項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例五〇・一部改正)

(設置)

第二条 国土利用計画法第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関として、山梨県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例五〇・追加)

(組織)

第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

3 審議会に特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

5 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。

(平一二条例五〇・旧第二条繰下・一部改正)

(任期等)

第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(平一二条例五〇・旧第三条繰下)

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長一人、副会長二人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを決める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位により、その職務を代理する。

(平一二条例五〇・旧第四条繰下)

(会議)

第六条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員のそれぞれ二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平一二条例五〇・旧第五条繰下)

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、規則で定めるところにおいて行う。

(平一二条例五〇・旧第六条繰下)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平一二条例五〇・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県国土利用計画審議会の委員の定数については、この条例の施行の日以後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、この条例による改正後の山梨県国土利用計画審議会条例第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月17日 条例第33号

(平成12年4月1日施行)