○山梨県営住宅設置及び管理条例

平成九年三月二十七日

山梨県条例第十五号

山梨県営住宅設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県営住宅設置及び管理条例

山梨県営住宅管理条例(昭和三十五年山梨県条例第十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 県営住宅の設置(第三条)

第二章の二 県営住宅等の整備基準(第三条の二―第三条の十八)

第三章 県営住宅の管理(第四条―第四十条)

第四章 県営住宅の社会福祉事業等への活用(第四十一条―第四十五条)

第五章 みなし特定公共賃貸住宅としての県営住宅の活用(第四十六条―第四十九条)

第六章 指定管理者による県営住宅の管理(第五十条―第五十四条の二)

第七章 駐車場の管理(第五十五条―第六十四条)

第八章 補則(第六十五条―第七十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇条例一六・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るもの並びに準特定優良賃貸住宅をいう。

 準特定優良賃貸住宅 山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号)第一条に規定する特定公共賃貸住宅について用途の変更を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 県営住宅建替事業 県が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平二〇条例一六・平二九条例四四・一部改正)

第二章 県営住宅の設置

(設置)

第三条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、県営住宅を設置する。

2 県営住宅(準特定優良賃貸住宅を除く。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

3 準特定優良賃貸住宅の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(平一七条例九六・平二〇条例一六・一部改正)

第二章の二 県営住宅等の整備基準

(平二四条例八四・追加)

(県営住宅等の整備基準)

第三条の二 法第五条第一項及び第二項に規定する条例で定める県営住宅及び共同施設(以下この章において「県営住宅等」という。)の整備基準は、この章に定めるところによる。

(平二四条例八四・追加)

(健全な地域社会の形成)

第三条の三 県営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(良好な居住環境の確保)

第三条の四 県営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(費用の縮減への配慮)

第三条の五 県営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(位置の選定)

第三条の六 県営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者(同居者を含む。以下この章において同じ。)の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(敷地の安全等)

第三条の七 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(住棟等の基準)

第三条の八 住棟(二以上の住戸が存する建築物をいう。第三条の十四第三条の十五及び第三条の十七第一項において同じ。)その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(住宅の基準)

第三条の九 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(住戸の基準)

第三条の十 県営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(住戸内の各部)

第三条の十一 住戸内の各部には、入居者の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(共用部分)

第三条の十二 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(附帯施設)

第三条の十三 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(児童遊園)

第三条の十四 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(集会所)

第三条の十五 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(広場及び緑地)

第三条の十六 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(通路)

第三条の十七 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者の日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平二四条例八四・追加)

(適用除外)

第三条の十八 この章の規定は、準特定優良賃貸住宅については、適用しない。

(平二四条例八四・追加)

第三章 県営住宅の管理

(入居者の公募)

第四条 知事は、県営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、県営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第五条 知事は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、県営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 県営住宅建替事業による県営住宅の除却

 政令第五条に規定する特別の事由

(入居者資格)

第六条 県営住宅に入居することができる者は、次の各号(県営住宅の利用の促進の観点から入居を認める必要がある者として規則で定める者にあっては第二号から第五号まで、老人、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあっては第二号から第四号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者(第十一条第四項において「被災者等」という。)にあっては第三号及び第四号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として知事が定める者(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)(第四号並びに第十二条第一項及び第三十条第三項第一号において「同居親族等」という。)があること。

 その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 同居者に十八歳未満の者がある場合 二十五万九千円

 同居者が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下このにおいて同じ。)又は配偶者に準ずる者として知事が定める者(以下この及び第九条第三項において「配偶者等」という。)のみであって、入居者又は配偶者等のいずれかが三十九歳以下の者である場合 二十五万九千円

 入居者又は同居者に(1)から(5)までのいずれかに該当する者がある場合二十一万四千円

(1) 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上の者である場合 二十一万四千円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係る県営住宅又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる県営住宅に入居する場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後にあっては、十五万八千円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 入居の申込みの時に、地方税を滞納していない者であること。

(平一二条例七六・平一九条例七一・平二〇条例一六・平二四条例三六・平二四条例五一・平二四条例八四・平二六条例七三・令元条例三九・令五条例三三・令六条例四九・一部改正)

(入居者資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一号から第三号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第二号ホに掲げる県営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第二号から第四号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平一九条例七一・平二四条例八四・令元条例三九・令六条例四九・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で県営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により入居の申込みをした者を県営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 知事は、借上げに係る県営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に、当該県営住宅の借上げの期間の満了時に当該県営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査し、政令第七条に定める選考基準に従い、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽せんによりこれを決定することができる。

3 知事は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子を扶養している者であって配偶者等のないもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者等で知事が定める要件を備えているもの及び知事が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに県営住宅に入居することを必要としているものについては、前二項の規定にかかわらず、知事が割当てをした県営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平一九条例七一・令六条例四九・一部改正)

(入居補欠者)

第十条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県営住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第十一条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 国内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で知事が適当と認める連帯保証人が連署した賃貸借契約書を提出すること。

 第十八条に規定する敷金を納付すること。

2 知事は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、県営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 知事は、入居決定者が第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 知事は、被災者等その他規則で定める者のうち規則で定める特別の事情があると認めるものに対しては、第一項第一号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 第一項第一号の規定にかかわらず、知事は、規則で定める特別の事情があると認める者(前項に規定する者を除く。)に対して、同号の賃貸借契約書への連帯保証人の連署に代えて、規則で定めるところにより、家賃等債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の家賃の支払等に係る債務を保証することを業として行う者であって、規則で定める要件に該当するものをいう。)との間で締結した当該者が入居しようとする県営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

(令元条例三九・一部改正)

(同居の承認)

第十二条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅の入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平一九条例七一・令五条例三三・一部改正)

(入居の承継)

第十三条 県営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 前項に規定する者は、同項の事実の発生後三十日以内に承認の申請をしなければならない。

3 知事は、第一項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平一九条例七一・一部改正)

(家賃の決定)

第十四条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第二項の規定により認定された収入の額(同条第三項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第二十七条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第一項の収入の申告がない場合において、第三十四条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、県営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

4 知事は、県営住宅の入居者(省令第八条で定める者に該当する者に限る。)次条第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入居者の県営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第九条に規定する方法により把握した当該入居者の収入及び当該県営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第二条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(平二九条例四四・一部改正)

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、知事に対し、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 知事は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減額等)

第十六条 知事は、県営住宅の一部が滅失その他の事由により使用することができなくなった場合において、それが入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その使用することができなくなった部分の割合に応じて、家賃の減額を行うものとする。

2 知事は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(令元条例三九・一部改正)

(家賃の納付)

第十七条 知事は、入居者から、第十一条第二項の入居可能日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第四十条第一項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月二十五日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、二十五日(二十五日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で二十五日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第三十九条に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十八条 知事は、入居者から入居時における家賃の三月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が県営住宅を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 第十六条第二項の規定は、第一項の敷金について準用する。

(令元条例三九・一部改正)

(修繕費用の負担)

第十九条 県営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県の負担とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、借上げ県営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第二十条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びごみの処理に要する費用

 エレベーター、給水施設、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

 前三号に掲げるもののほか、知事が定める費用

(入居者の保管義務)

第二十一条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 県営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって当該県営住宅又は共同施設を滅失し、又は損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第二十二条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第二十三条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を引き続き十五日以上不在にするときは、知事にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第二十四条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第二十五条 県営住宅の入居者は、居住のみを目的として当該県営住宅を使用しなければならない。ただし、知事の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替及び増築)

第二十六条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該県営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者等に対する認定)

第二十七条 知事は、毎年度、第十五条第二項の規定により認定した入居者の収入の額(第十四条第四項の規定による家賃の決定を受けた入居者にあっては、同項に規定する方法により把握した収入の額。次項において同じ。)第六条第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

2 知事は、第十五条第二項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き五年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない

3 入居者は、前二項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平二九条例四四・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第二十八条 前条第一項の規定により収入超過者として認定された県営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、当該県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第二十九条 収入超過者は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項の規定により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第二項に規定する方法により算出した額とする。

3 知事は、収入超過者(第十四条第四項に規定する県営住宅の入居者に限る。)第十五条第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第十四条第四項の規定並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、当該収入超過者の県営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第九条に規定する方法により把握した当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第三項において準用する同条第二項に規定する方法により算出した額とすることができる。

4 第十六条及び第十七条の規定は、第一項及び前項の家賃について準用する。

(平二九条例四四・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第三十条 知事は、第二十七条第二項の規定により高額所得者として認定された県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者(県営住宅の入居の際に同居した同居親族等又は第十二条第一項の規定により承認を得た者のうち、現に同居しているものをいう。以下同じ。)が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(平一九条例七一・令五条例三三・一部改正)

(高額所得者の家賃等)

第三十一条 第二十七条第二項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第十四条第一項又は第四項及び第二十九条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃又は前項の金銭について、第十七条の規定は第一項の家賃について準用する。

(平二九条例四四・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第三十二条 知事は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が独立行政法人都市再生機構、山梨県住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平一七条例九六・一部改正)

(期間通算)

第三十三条 知事が第七条第一項の規定による申込みをした者を県営住宅に入居させた場合における第二十七条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第三十六条の規定による申出をした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第二十七条から前条までの規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十四条 知事は、第十四条第一項若しくは第四項第二十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第一項の規定による家賃の決定、第十六条第二項(第十八条第三項第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第三十条第一項の規定による明渡しの請求、第三十二条の規定によるあっせん等又は第三十六条の規定による県営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して職員に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平二九条例四四・令元条例三九・一部改正)

(県営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第三十五条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定により、除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 第三十一条第二項の規定は、第一項の規定による請求を受けた者が前項の規定により明渡しを行わない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される県営住宅への入居)

第三十六条 前条第一項の規定による請求を受けた者で法第四十条第一項の規定により当該県営住宅建替事業により新たに整備される県営住宅に入居を希望するものは、知事の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十七条 知事は、前条の申出により県営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項若しくは第四項第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例四四・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十八条 知事は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が当該公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項若しくは第四項第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例四四・一部改正)

(県営住宅の検査)

第三十九条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を明け渡そうとするときは、その十日前までに知事に届け出て、県営住宅監理員(法第三十三条第二項の規定により知事が任命する者をいう。以下同じ。)又は知事の指定する者の検査を受けなければならない。

(県営住宅の明渡しの請求)

第四十条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、県営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 県営住宅又は共同施設を故意に損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上県営住宅を使用しないとき。

 第十二条第十三条又は第二十一条から第二十六条までの規定に違反したとき。

 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から県営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第一項第二号から第五号まで又は第七号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平一九条例七一・令元条例三九・一部改正)

第四章 県営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第四十一条 知事は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年/厚生省/建設省/令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅を使用して同令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、当該申請を許可するときはその旨及び県営住宅の使用期間又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨を当該社会福祉法人等に通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日から県営住宅の使用を開始しなければならない。

(平一二条例五八・一部改正)

(使用料)

第四十二条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料の年額を、知事が定める日までに支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の知事が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十三条 第十六条第一項第十七条第三項及び第四項第十九条から第二十六条まで、第三十五条第三十九条並びに第六十九条の規定は、社会福祉法人等による県営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(平一九条例七一・平二〇条例一六・平二一条例二七・令元条例三九・一部改正)

(報告の請求)

第四十四条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第四十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第五章 みなし特定公共賃貸住宅としての県営住宅の活用

(使用許可)

第四十六条 知事は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者資格)

第四十七条 前条の規定により県営住宅を使用することができる者は、第六条の規定にかかわらず、山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第九条に規定する資格を有する者とする。

(平二〇条例一六・一部改正)

(家賃)

第四十八条 第四十六条の規定による使用に供される県営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第十四条第一項若しくは第四項第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 第十五条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

(平二九条例四四・一部改正)

(準用)

第四十九条 第四十六条の規定による県営住宅の使用については、前二条に定めるもののほか、第四条第五条第八条から第十三条まで、第十六条から第二十六条まで、第三十四条から第四十条まで及び第六十六条から第六十八条までの規定を準用する。この場合において、第八条第一項中「前二条」とあるのは「第四十七条」と、第十七条第一項中「第三十条第一項又は第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第三十四条中「第十四条第一項若しくは第四項、第二十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第一項の規定による家賃の決定、第十六条第二項(第十八条第三項、第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第三十条第一項の規定による明渡しの請求、第三十二条の規定によるあっせん等又は第三十六条の規定による県営住宅への入居」とあるのは「第四十八条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平一九条例七一・平二〇条例一六・平二一条例二七・平二九条例四四・令元条例三九・一部改正)

第六章 指定管理者による県営住宅の管理

(平二〇条例一六・追加、令三条例一七・改称)

(指定管理者による管理)

第五十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)別表第一に掲げる県営住宅であって規則で定めるもの及び準特定優良賃貸住宅の管理を行わせるものとする。

(平二〇条例一六・追加、令三条例一七・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 入居者の決定その他の入居に関する行為に関する業務

 駐車場の使用者の決定その他の駐車場の管理に関する行為に関する業務

 長期の不在の届出その他の届出の受理に関する業務

 同居の承認その他の承認に関する業務

 明渡しの請求その他の明渡しに関する行為に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 家賃及び駐車場の使用料の納付の促進に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平二〇条例一六・追加、平二一条例二七・一部改正)

(指定の手続)

第五十二条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、県営住宅の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、県営住宅の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、県営住宅の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平二〇条例一六・追加、令三条例一七・一部改正)

(準特定優良賃貸住宅の管理に係る読替え等)

第五十三条 準特定優良賃貸住宅の管理については、第六条第二号ホ第七条第二項第八条第三項第十九条第二項第三十三条第二項第三十五条から第三十七条まで、第四十条第一項第六号第四章第五章第六十五条及び第六十九条の規定は適用せず、第四条第一項第五条第七条第一項第八条第二項第九条第一項及び第三項第十条第十一条(第一項を除く。)第十二条第十三条第一項及び第三項第十四条第十七条第一項及び第四項第十九条第一項及び第三項第二十三条第二十五条ただし書第二十六条第一項ただし書及び同条第二項第二十七条第一項第二十九条第二項及び第三項第三十条第一項及び第三項第三十二条第三十三条第一項第三十四条第三十八条第三十九条第四十条(第二項を除く。)第五十五条第五十七条第二項第五十八条第五十九条(第一項を除く。)第六十三条(第二項を除く。)第六十六条第一項並びに第六十七条の規定の適用については、第四条第一項第五条第八条第二項第九条第一項及び第三項第十条第十一条(第一項を除く。)第十二条第十三条第一項及び第三項第十七条第四項第二十三条第二十五条ただし書第二十六条第一項ただし書及び同条第二項第三十条第一項及び第三項第三十二条第三十三条第一項第四十条第一項第五十五条第五十七条第二項第五十八条第五十九条(第一項を除く。)並びに第六十三条第一項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第五条第三号中「公営住宅の借上げに係る契約の終了」とあるのは「県営住宅の入居者又は同居者の世帯構成からみて指定管理者が入居者を募集しようとしている準特定優良賃貸住宅に当該入居者が入居することが適切であること。」と、同条第四号中「県営住宅建替事業による県営住宅の除却」とあるのは「準特定優良賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。」と、同条第五号中「第五条に規定する」とあるのは「第五条第一号に掲げる」と、第七条第一項中「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡し」とあるのは「準特定優良賃貸住宅の用途の廃止により当該準特定優良賃貸住宅の明渡し」と、第十四条(第四項を除く。)及び第二十九条第二項中「に規定する」とあるのは「の規定の例による」と、第十四条第四項及び第二十九条第三項中「に規定する方法」とあるのは「の規定の例による方法」と、第十七条第一項中「第三十条第一項又は第三十五条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、同条第四項中「その日」とあるのは「知事がその日」と、第十九条第一項中「県の」とあるのは「県又は指定管理者の」と、同条第三項及び第三十四条中「知事」とあるのは「知事又は指定管理者」と、第二十七条第一項中「第六条第二号」とあるのは「第六条第二号(ホを除く。)」と、第三十三条第一項中「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡し」とあるのは「準特定優良賃貸住宅の用途の廃止により明渡し」と、「公営住宅に」とあるのは「準特定優良賃貸住宅に」と、第三十四条中「、第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「徴収猶予、」とあるのは「徴収猶予に関し必要があると認めるとき又は」と、「、第三十二条」とあるのは「若しくは第三十二条」と、「あっせん等又は第三十六条の規定による県営住宅への入居」とあるのは「あっせん等」と、第三十八条の見出し中「公営住宅」とあるのは「準特定優良賃貸住宅」と、同条中「法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却」とあるのは「準特定優良賃貸住宅の用途の廃止による準特定優良賃貸住宅の除却」と、「当該公営住宅」とあるのは「当該準特定優良賃貸住宅」と、「に規定するところ」とあるのは「の規定の例」と、第三十九条中「知事に」とあるのは「指定管理者に」と、「県営住宅監理員(法第三十三条第二項の規定により知事が任命する者をいう。以下同じ。)又は知事の指定する者」とあるのは「知事の指定する者」と、第四十条第三項及び第四項並びに第六十三条第三項中「知事は、」とあるのは「知事は、指定管理者が」と、第六十六条第一項中「県営住宅監理員又は知事の指定した職員」とあるのは「知事の指定した職員」と、第六十七条中「場合(第六十九条の規定の適用を受ける場合を含む。)」とあるのは「場合」とする。

(平二〇条例一六・追加・旧第五十条繰下・一部改正、平二一条例二七・平二四条例八四・平二九条例四四・令三条例一七・令六条例四九・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第五十四条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五十一条各号に掲げる業務の実施の状況

 県営住宅の管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、県営住宅の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(平二〇条例一六・追加、令三条例一七・一部改正)

(知事による管理)

第五十四条の二 第五十条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五十一条に規定する県営住宅の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の規定により知事が準特定優良賃貸住宅の管理の業務を行う場合における当該知事が行う業務についての第五十三条の規定の適用については、同条次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる字句

読み替える字句

適用せず、第四条第一項

適用せず

第八条第二項第九条第一項及び第三項第十条第十一条(第一項を除く。)第十二条第十三条第一項及び第三項第十四条第十七条第一項及び第四項第十九条第一項及び第三項第二十三条第二十五条ただし書第二十六条第一項ただし書及び同条第二項

第十四条第十七条第一項

第二十九条第二項及び第三項第三十条第一項及び第三項第三十二条

第二十九条第二項及び第三項

第三十九条第四十条(第二項を除く。)第五十五条第五十七条第二項第五十八条第五十九条(第一項を除く。)第六十三条(第二項を除く。)

第三十九条

並びに第六十七条

及び第六十七条

第四条第一項第五条第八条第二項第九条第一項及び第三項第十条第十一条(第一項を除く。)第十二条第十三条第一項及び第三項第十七条第四項第二十三条第二十五条ただし書第二十六条第一項ただし書及び同条第二項第三十条第一項及び第三項第三十二条第三十三条第一項第四十条第一項第五十五条第五十七条第二項第五十八条第五十九条(第一項を除く。)並びに第六十三条第一項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第五条第三号

第五条第三号

指定管理者が入居者

知事が入居者

と、同条第四項中「その日」とあるのは「知事がその日」と、第十九条第一項中「県の」とあるのは「県又は指定管理者の」と、同条第三項及び第三十四条中「知事」とあるのは「知事又は指定管理者」と

第三十九条中「知事に」とあるのは「指定管理者に」と、

第三十九条

と、第四十条第三項及び第四項並びに第六十三条第三項中「知事は、」とあるのは「知事は、指定管理者が」と

(平二九条例四・追加、平二九条例四四・令三条例一七・一部改正)

第七章 駐車場の管理

(平二一条例二七・追加)

(使用許可)

第五十五条 駐車場(省令第一条第六号の駐車場をいう。以下この章において同じ。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平二一条例二七・追加、平二九条例四四・一部改正)

(使用者の資格)

第五十六条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 県営住宅の入居者(第四十一条第一項の規定による許可を受けた社会福祉法人等及びみなし特定公共賃貸住宅の入居者を含む。以下この章において同じ。)であること。

 県営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 第四十条第一項各号(第六号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

(平二一条例二七・追加)

(使用の申込み及び決定)

第五十七条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(平二一条例二七・追加)

(使用者の選考)

第五十八条 知事は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、知事の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定する。

(平二一条例二七・追加)

(使用の手続)

第五十九条 使用決定者は、使用決定の通知があった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 賃貸借契約書を提出すること。

 第六十二条第一項に規定する保証金を納付すること。

2 知事は、使用決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用を開始することができる日を通知しなければならない。

3 知事は、使用決定者が第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、使用の決定を取り消すことができる。

(平二一条例二七・追加)

(使用料の決定及び変更)

第六十条 駐車場の毎月の使用料は、駐車場に係る償却費、修繕費、管理事務費及び地代並びに近傍同種の駐車場の使用料を勘案して知事が定めるものとする。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場の改良を行ったとき。

(平二一条例二七・追加)

(使用料の減免又は徴収猶予)

第六十一条 知事は、使用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている場合その他の規則で定める特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(平二一条例二七・追加)

(保証金)

第六十二条 知事は、使用決定者から駐車場の使用の決定があった時における使用料の三月分に相当する金額を保証金として徴収する。

2 前項の保証金は、使用者が駐車場を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 前条の規定は、第一項の保証金について準用する。

(平二一条例二七・追加)

(使用許可の取消し等)

第六十三条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第五十五条の許可を取り消し、又は当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第五十六条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

 前各号に該当する場合のほか、知事が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平二一条例二七・追加)

(準用)

第六十四条 駐車場の管理については、第十七条第二十三条第二十四条及び第三十九条の規定を準用する。この場合において、第十七条第一項中「第十一条第二項の入居可能日」とあるのは「第五十九条第二項の駐車場の使用を開始することができる日」と、「第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第四十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同条第四項中「第三十九条」とあるのは「第六十四条において準用する第三十九条」と、「立ち退いた」とあるのは「明け渡した」と、第二十三条中「不在にする」とあるのは「使用しない」と読み替えるものとする。

(平二一条例二七・追加)

第八章 補則

(平二〇条例一六・旧第六章繰下、平二一条例二七・旧第七章繰下)

(県営住宅管理人)

第六十五条 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅管理人を置くことができる。

(平二〇条例一六・旧第五十条繰下・旧第五十一条繰下、平二一条例二七・旧第五十五条繰下)

(立入検査)

第六十六条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員又は知事の指定した職員に県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平二〇条例一六・旧第五十一条繰下・旧第五十二条繰下、平二一条例二七・旧第五十六条繰下)

(警察本部長への情報提供依頼)

第六十七条 知事は、次に掲げる場合においては、県営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第八条第二項の規定による決定をしようとする場合(第六十九条の規定の適用を受ける場合を含む。)

 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の承認又は第四十条第一項の規定による請求(同項第七号に該当する場合に限る。)をしようとする場合(第六十九条の規定の適用を受ける場合を含む。)

(平一九条例七一・追加、平二〇条例一六・旧第五十二条繰下・一部改正・旧第五十三条繰下・一部改正、平二一条例二七・旧第五十七条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第六十八条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平一九条例七一・追加、平二〇条例一六・旧第五十三条繰下・旧第五十四条繰下、平二一条例二七・旧第五十八条繰下)

(管理の特例)

第六十九条 知事は、法第四十七条第一項の規定により、県営住宅又は共同施設の管理を市町村又は山梨県住宅供給公社に行わせることができる。

2 前項の規定により市町村又は山梨県住宅供給公社が県営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第三章第七章及び第八章の規定の適用については、第四条第一項中「知事」とあるのは「市町村又は山梨県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)」と、第五条第十二条第十三条第一項及び第三項第十七条第四項第十九条第三項第二十三条第二十五条第二十六条第三十条第一項及び第三項第三十二条第四十条第一項並びに第六十五条中「知事」とあるのは「管理代行者」と、第八条第二項中「知事」とあるのは「市町村長又は山梨県住宅供給公社の理事長(以下「管理代行者の長」という。)」と、同条第三項第九条第一項第十条第十一条第二項から第五項まで、第三十四条第五十五条第五十七条第二項第五十八条第五十九条第二項及び第三項並びに第六十三条第一項中「知事」とあるのは「管理代行者の長」と、第九条第三項中「知事は」とあるのは「管理代行者の長は」と、「知事が割当て」とあるのは「管理代行者の長が割当て」と、第十一条第四項及び第五項中「認める」とあるのは「知事が認める」と、第十七条第四項中「認定し、」とあるのは「認定し、知事が」と、第三十三条第一項中「知事」とあるのは「知事又は管理代行者」と、第三十四条中「第十四条第一項若しくは第四項、第二十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第一項の規定による家賃の決定、第十六条第二項(第十八条第三項、第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第三十条第一項の規定による明渡しの請求、第三十二条の規定によるあっせん等又は第三十六条の規定による県営住宅への入居」とあるのは「第三十条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十二条の規定によるあっせん等」と、第三十九条中「知事に」とあるのは「管理代行者に」と、「知事が」とあるのは「管理代行者の長が」と、「知事の」とあるのは「管理代行者の」と、第四十条第三項及び第四項中「同項」とあるのは「管理代行者が同項」と、第六十三条第三項中「知事は、」とあるのは「知事は、管理代行者の長が」とする。

(平一七条例九六・全改、平一九条例七一・旧第五十二条繰下・一部改正、平二〇条例一六・旧第五十四条繰下・一部改正・旧第五十五条繰下・一部改正、平二一条例二七・旧第五十九条繰下・一部改正、平二九条例四四・令元条例三九・一部改正)

(委任)

第七十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一九条例七一・旧第五十三条繰下、平二〇条例一六・旧第五十五条繰下・旧第五十六条繰下、平二一条例二七・旧第六十条繰下)

(過料)

第七十一条 知事は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平一九条例七一・旧第五十四条繰下、平二〇条例一六・旧第五十六条繰下・旧第五十七条繰下、平二一条例二七・旧第六十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第四条第六条第七条第十二条から第十八条まで、第二十一条から第三十八条まで及び第四十条の規定は適用せず、この条例による改正前の山梨県営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第三条、第四条、第八条の二から第十二条の二まで、第十五条から第十九条の三まで及び第二十一条並びに山梨県営住宅管理条例の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第五十九号)附則第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第十四条第一項第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十九条又は第三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額に旧条例第十八条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十九条又は第三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条第一項、第十条又は第十二条の二の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

5 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る新条例第二条第一号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第五項の規定による無利子貸付け」とする。

7 当分の間、政令附則第七項に規定する地域内の県営住宅に係る新条例第六条の規定の適用については、当該県営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第一号の条件を具備する者とみなす。

8 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に限り、第二条第四号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成二十三年政令第四百二十四号)第一条による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平二四条例三六・追加)

9 平成十八年四月一日前において五十歳以上であり、かつ、第八条第一項の規定により入居の申込みをした時に六十歳未満である者については、第六条第二号ニ中「六十歳以上」とあるのは「五十歳以上」と読み替えて、同号ニの規定を適用する。

(平二四条例八四・追加、令六条例四九・一部改正)

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、第二条の規定の施行の日(次項及び附則第四項において「施行日」という。)前においても、同条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)第五十条及び第五十二条の規定の例により、準特定優良賃貸住宅の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 第二条の規定の施行の際第一条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例の規定により知事がした入居の決定その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に同条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例の規定により知事に対してなされた入居の申込みその他の行為で施行日以後においては指定管理者に対してなされることとなる行為に係るものは、施行日以後における新条例の規定の適用については、指定管理者のした入居の決定その他の行為又は指定管理者に対してなされた入居の申込みその他の行為とみなす。

4 施行日前に第一条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例第二十三条の規定により長期不在の届出をしなければならないとされている事項で、施行日前にその届出がなされていないもの(準特定優良賃貸住宅に係るものに限る。)については、施行日以後は、これを、新条例第五十三条において読み替えて適用する新条例第二十三条の規定により長期不在の届出をしなければならないとされた事項についてその手続がなされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成二一年条例第二七号)

この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第六号で平成二二年三月二六日から施行)

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二三年条例第一六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例第四条から第十一条まで(これらの規定が山梨県営住宅設置及び管理条例第四十九条において準用し、若しくは読み替えて準用する場合又は同条例第五十三条、第五十四条の二第二項若しくは第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による入居者の決定その他の入居に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る第二条の規定による改正前の山梨県営住宅設置及び管理条例第四十条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第一韮崎西団地の項、甲西団地の項、上野原団地の項及び田富団地の項を削る改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この条例の施行の日(次項及び附則第四項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例(以下この項、次項及び附則第四項において「新条例」という。)第五十条及び第五十二条の規定の例により、新条例第五十条に規定する別表第一に掲げる県営住宅であって規則で定めるもの(次項及び附則第四項において「指定管理県営住宅」という。)の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際この条例による改正前の山梨県営住宅設置及び管理条例(以下この項において「旧条例」という。)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧条例第八条第二項に規定する管理代行者の長(次項において「管理代行者の長」という。)がした指定管理県営住宅に係る入居の決定その他の行為又は旧条例第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧条例第四条第一項に規定する管理代行者(次項において「管理代行者」という。)がした指定管理県営住宅に係る承認その他の行為で現にその効力を有するものは、施行日以後における新条例の規定の適用については、それぞれ知事がした入居の決定その他の行為又は承認その他の行為とみなす。

4 施行日前に管理代行者の長に対してなされた指定管理県営住宅に係る入居の申込みその他の行為又は管理代行者に対してなされた指定管理県営住宅に係る届出その他の行為で施行日以後においては知事に対してなされることとなる行為は、施行日以後における新条例の規定の適用については、それぞれ知事に対してなされた入居の申込みその他の行為又は届出その他の行為とみなす。

(令和五年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十一月一日から施行する。

(準備行為)

3 第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例第四条から第十一条まで(これらの規定を同条例第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による入居者の決定その他の入居に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和六年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平一七条例九六・追加、平二〇条例一六・旧別表・一部改正、平二一条例五二・平二三条例一六・令三条例一七・一部改正)

名称

位置

伊勢団地

甲府市

貢川団地

甲府市

小瀬団地

甲府市

塩部第一団地

甲府市

塩部第二団地

甲府市

千塚北団地

甲府市

千塚西団地

甲府市

千塚南団地

甲府市

湯村団地

甲府市

和戸団地

甲府市

新屋団地

富士吉田市

小倉山団地

富士吉田市

寿団地

富士吉田市

熊井戸団地

都留市

権現原団地

都留市

蒼竜峡団地

都留市

田野倉団地

都留市

谷村団地

都留市

東山梨団地

山梨市

東山梨ぬくもり団地

山梨市

石動団地

大月市

大月団地

大月市

富浜団地

大月市

旭団地

韮崎市

岩下団地

韮崎市

韮崎団地

韮崎市

韮崎東団地

韮崎市

韮崎穂坂団地

韮崎市

若尾団地

韮崎市

神ノ木団地

南アルプス市

櫛形団地

南アルプス市

櫛形小笠原団地

南アルプス市

下高砂団地

南アルプス市

白根団地

南アルプス市

田島団地

南アルプス市

八田団地

南アルプス市

八田第二団地

南アルプス市

八田第三団地

南アルプス市

福祉村団地

南アルプス市

南美台団地

南アルプス市

豊団地

南アルプス市

若草下今井団地

南アルプス市

明野つつじヶ丘団地

北杜市

小淵沢団地

北杜市

高根団地

北杜市

高根南団地

北杜市

長坂団地

北杜市

白州団地

北杜市

日野春団地

北杜市

牧原団地

北杜市

武川団地

北杜市

玉川団地

甲斐市

双葉団地

甲斐市

双葉響が丘団地

甲斐市

石和団地

笛吹市

一宮団地

笛吹市

大坪団地

笛吹市

御坂団地

笛吹市

八代団地

笛吹市

粟生野団地

甲州市

塩山団地

甲州市

塩山熊野団地

甲州市

勝沼下岩崎団地

甲州市

上井尻団地

甲州市

ぶどうの里団地

甲州市

山王団地

中央市

田富釜無団地

中央市

東花輪団地

中央市

岩間平団地

西八代郡市川三郷町

富士見団地

西八代郡市川三郷町

三珠団地

西八代郡市川三郷町

六郷団地

西八代郡市川三郷町

久那土団地

南巨摩郡身延町

下田原団地

南巨摩郡身延町

下部団地

南巨摩郡身延町

中富団地

南巨摩郡身延町

身延団地

南巨摩郡身延町

身延第二団地

南巨摩郡身延町

富沢団地

南巨摩郡南部町

南部南光平団地

南巨摩郡南部町

青柳団地

南巨摩郡富士川町

青柳第二団地

南巨摩郡富士川町

増穂団地

南巨摩郡富士川町

増穂天神団地

南巨摩郡富士川町

鰍沢団地

南巨摩郡富士川町

鰍沢北部団地

南巨摩郡富士川町

常永団地

中巨摩郡昭和町

西桂団地

南都留郡西桂町

河口湖団地

南都留郡富士河口湖町

河口湖小立団地

南都留郡富士河口湖町

別表第二(第三条関係)

(平二〇条例一六・追加、平二一条例五二・平二三条例一六・平二六条例七三・一部改正)

名称

位置

塩部第一団地

甲府市

塩部第二団地

甲府市

和戸団地

甲府市

東山梨ぬくもり団地

山梨市

韮崎穂坂団地

韮崎市

櫛形小笠原団地

南アルプス市

若草下今井団地

南アルプス市

高根南団地

北杜市

塩山熊野団地

甲州市

勝沼下岩崎団地

甲州市

富沢団地

南巨摩郡南部町

鰍沢北部団地

南巨摩郡富士川町

河口湖小立団地

南都留郡富士河口湖町

山梨県営住宅設置及び管理条例

平成9年3月27日 条例第15号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
平成9年3月27日 条例第15号
平成12年7月24日 条例第58号
平成12年10月19日 条例第76号
平成17年10月20日 条例第96号
平成19年12月26日 条例第71号
平成20年3月28日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第27号
平成21年10月20日 条例第52号
平成23年3月28日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第36号
平成24年10月10日 条例第51号
平成24年12月27日 条例第84号
平成26年10月21日 条例第73号
平成29年3月14日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第44号
令和元年12月25日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第17号
令和5年10月20日 条例第33号
令和6年7月22日 条例第49号