○山梨県風致地区条例施行規則
昭和四十五年十月二十九日
山梨県規則第五十五号
山梨県風致地区条例施行規則を次のように定める。
山梨県風致地区条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県風致地区条例(昭和四十五年山梨県条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条第一項第一号に規定する建築物等の新築等 風致地区内建築物等の新築等許可申請書(第一号様式)
二 条例第二条第一項第二号に規定する宅地の造成等 風致地区内宅地の造成等許可申請書(第二号様式)
三 条例第二条第一項第三号に規定する木竹の伐採 風致地区内木竹伐採許可申請書(第三号様式)
四 条例第二条第一項第四号に規定する土石の類の採取 風致地区内土石類採取許可申請書(第四号様式)
五 条例第二条第一項第五号に規定する水面の埋立て又は干拓 風致地区内水面埋立て又は干拓許可申請書(第五号様式)
六 条例第二条第一項第六号に規定する建築物等の色彩の変更 風致地区内建築物等の色彩変更許可申請書(第六号様式)
七 条例第二条第一項第七号に規定する土石等の堆積 風致地区内土石等の堆積許可申請書(第七号様式)
(平一六規則二二・平二四規則一四・一部改正)
(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)
(平一六規則二二・平一六規則四七・平二一規則一九・平二四規則一四・一部改正)
(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)
(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山梨県風致地区規則の廃止)
2 山梨県風致地区規則(昭和十五年山梨県県令第三十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成一一年規則第七二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県風致地区条例施行規則の規定により提出されている申請書、届出その他の書類は、この規則による改正後の山梨県風致地区条例施行規則の相当規定により提出された申請書、届出その他の書類とみなす。
附則(平成一六年規則第四七号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定、第一号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)、第五号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)及び第七号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(平16規則22・全改、平24規則14・一部改正)
(平16規則22・全改、平24規則14・一部改正)
(平16規則22・平24規則14・一部改正)
(平16規則22・平24規則14・一部改正)
(平16規則22・平24規則14・一部改正)
(平16規則22・平24規則14・一部改正)
(平16規則22・追加、平24規則14・一部改正)
(平11規則72・一部改正、平16規則22・旧第7号様式繰下・一部改正、平24規則14・一部改正)
(平16規則22・旧第8号様式繰下・一部改正)
(平11規則72・一部改正、平16規則22・旧第9号様式繰下・一部改正、平24規則14・一部改正)