○山梨県風致地区条例施行規則

昭和四十五年十月二十九日

山梨県規則第五十五号

山梨県風致地区条例施行規則を次のように定める。

山梨県風致地区条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県風致地区条例(昭和四十五年山梨県条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 条例第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可を受けようとする行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書に当該申請書に掲げる図面及び写真(行為地及びその周辺を撮影したものをいう。以下同じ。)その他知事(市の区域においては、当該市の長。以下同じ。)が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、正本を一部、副本を一部知事に提出しなければならない。

 条例第二条第一項第一号に規定する建築物等の新築等 風致地区内建築物等の新築等許可申請書(第一号様式)

 条例第二条第一項第二号に規定する宅地の造成等 風致地区内宅地の造成等許可申請書(第二号様式)

 条例第二条第一項第三号に規定する木竹の伐採 風致地区内木竹伐採許可申請書(第三号様式)

 条例第二条第一項第四号に規定する土石の類の採取 風致地区内土石類採取許可申請書(第四号様式)

 条例第二条第一項第五号に規定する水面の埋立て又は干拓 風致地区内水面埋立て又は干拓許可申請書(第五号様式)

 条例第二条第一項第六号に規定する建築物等の色彩の変更 風致地区内建築物等の色彩変更許可申請書(第六号様式)

 条例第二条第一項第七号に規定する土石等の堆積 風致地区内土石等の堆積許可申請書(第七号様式)

(平一六規則二二・平二四規則一四・一部改正)

(許可事項の変更)

第三条 条例第二条第四項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(第八号様式)に添付書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)

(協議及び通知)

第四条 第二条の規定は、条例第二条第三項の規定により国、県、市又は特例町村の機関(同項各号に掲げる独立行政法人を含む。)が知事に協議する場合及び条例第三条に規定する行為を行う者が知事に通知する場合について準用する。

(平一六規則二二・平一六規則四七・平二一規則一九・平二四規則一四・一部改正)

(許可事項の表示)

第五条 条例第四条の二の規定による表示は、許可に係る行為の期間中、風致地区内行為許可標識(第九号様式)を掲示して行うものとする。

(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)

(行為完了届)

第六条 条例第四条の三の規定による届出は、風致地区内行為完了届(第十号様式)に写真を添えて行うものとする。

(平一一規則七二・平一六規則二二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県風致地区規則の廃止)

2 山梨県風致地区規則(昭和十五年山梨県県令第三十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、この規則の各相当規定により提出されたものとみなす。

(平成一一年規則第七二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県風致地区条例施行規則の規定により提出されている申請書、届出その他の書類は、この規則による改正後の山梨県風致地区条例施行規則の相当規定により提出された申請書、届出その他の書類とみなす。

(平成一六年規則第四七号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定、第一号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)、第五号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)及び第七号様式の改正規定(「甲府市長」を「市長」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平16規則22・全改、平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・全改、平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・追加、平24規則14・一部改正)

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(平11規則72・一部改正、平16規則22・旧第7号様式繰下・一部改正、平24規則14・一部改正)

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(平16規則22・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平11規則72・一部改正、平16規則22・旧第9号様式繰下・一部改正、平24規則14・一部改正)

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山梨県風致地区条例施行規則

昭和45年10月29日 規則第55号

(平成27年4月1日施行)