○山梨県都市計画公聴会規則
昭和四十五年一月十四日
山梨県規則第八号
山梨県都市計画公聴会規則を次のように定める。
山梨県都市計画公聴会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づき県が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則二六・一部改正)
(公聴会の開催)
第二条 公聴会は、都市計画法第五条に規定する都市計画区域ごとに開催するものとする。ただし、知事が必要と認めるときは、市町村の区域ごとに開催することができる。
(平一八規則四二・一部改正)
(公告)
第三条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の期日の三週間前までにその期日、場所及び都市計画の案(以下「事案」という。)の概要、次条第一項に規定する書面の提出方法及び提出期限その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は、山梨県公報に登載して行うほか、次に掲げる機関の掲示場に掲示して行う。
一 山梨県庁
二 関係の建設事務所
三 その他知事が適当と認める機関
(昭五五規則二二・平一二規則二六・平一三規則三五・平一五規則六四・平一八規則一・一部改正)
(意見の申出)
第四条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、知事が定める期限までに意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面(以下「意見書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該意見を述べようとする者が次項の利害関係人であるときは、意見書に事案に係る利害関係を記載しなければならない。
2 前項の意見を述べることができる者は、事案に係る都市計画区域の住民及び利害関係人とする。
(平一五規則六四・平一八規則四二・一部改正)
(公述人)
第五条 前条の規定により意見書を提出した者は、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)となることができる。ただし、意見書に記載された意見の内容が当該事案に関係がないものを提出した者については、この限りでない。
2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あつて知事が必要と認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間を制限することがある。
(議長)
第六条 公聴会の議長は、県職員のうちから知事が指名する。
(平一五規則六四・全改)
(公述人の発言)
第七条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。
2 公述人の発言は、事案の範囲を超えてはならない。
3 議長は、公述人の発言が前項の範囲をこえたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。
(平一五規則六四・一部改正)
(質疑)
第八条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による陳述)
第九条 公述人は、議場において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人)
第十条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第十一条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第十二条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
一 事業の内容
二 公聴会の期日及び場所
三 出席した公述人の住所及び氏名
四 公述人が述べた意見の要旨
五 その他公聴会の経過に関する事項
(平一五規則六四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。