○山梨県都市計画法施行細則
昭和四十六年四月十五日
山梨県規則第二十五号
山梨県都市計画法施行細則を次のように定める。
山梨県都市計画法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三十四条第十三号の規定による届出書 既存の権利者の届出書(第一号様式)
二 法第三十四条の二第一項の規定による協議書 開発行為協議書(第一号様式の二)
三 法第三十五条の二第二項の規定による許可の申請書 開発行為変更許可申請書(第二号様式)
四 法第三十五条の二第三項の規定による届出書 開発行為変更届出書(第三号様式)
五 法第三十七条第一号の規定による承認の申請書 開発工事完了公告前の建築等承認申請書(第四号様式)
六 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可の申請書 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(第五号様式)
七 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可の申請書 予定建築物以外の建築等許可申請書(第六号様式)
八 法第四十三条第三項の規定による協議書 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書(第六号様式の二)
九 法第四十五条の規定による承認の申請書 開発許可に基づく地位承継承認申請書(第七号様式)
十 法第四十七条第五項の規定による交付の申請書 開発登録簿写し交付申請書(第八号様式)
十一 省令第十六条第二項の設計説明書 設計説明書(第十号様式)
十二 省令第十七条第一項第三号の規定による同意を得たことを証する書類 開発行為の施行等の同意書(第十一号様式)
十三 省令第六十条第一項の規定による交付の申請書 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(第十八号様式)
(平一二規則一一七・平一五規則二四・平一九規則五二・令四規則九・一部改正)
(申請書等の提出及び部数)
第三条 法、政令、省令又はこの規則の規定による申請書若しくは届出書は、当該申請又は届出に係る土地所在地を管轄する建設事務所に提出しなければならない。ただし、法第四十七条第五項の規定による開発登録簿の写し交付申請書については、この限りでない。
2 申請書又は届出書及びその添付図書の提出部数は、正本一部副本三部とする。
(平一二規則一一七・旧第四条繰上・一部改正、平一三規則三九・平一五規則二四・平一八規則一・一部改正)
(身分証明書の様式)
第四条 法第八十二条第二項の規定による身分を示す証明書は、第十四号様式とする。
(平一二規則一一七・旧第五条繰上)
(開発登録簿の様式)
第五条 法第四十六条及び省令第三十六条の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿調書(第十六号様式)とする。
(平一二規則一一七・旧第七条繰上)
(登録簿の閲覧所)
第六条 省令第三十八条の規定による登録簿の閲覧所は、県土整備部都市計画課内又は開発許可に係る土地の所在地を管轄する建設事務所内に置く。
(昭六〇規則四一・平九規則四〇・一部改正、平一二規則一一七・旧第八条繰上、平一三規則三九・平一八規則一・平二〇規則五・平二一規則一六・一部改正)
(定期休日)
第七条 閲覧所の定期休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日までとする。
(昭四八規則二七・平元規則三三・平四規則四七・一部改正、平一二規則一一七・旧第九条繰上)
(臨時休日等)
第八条 知事は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(平一二規則一一七・旧第十条繰上)
(閲覧時間)
第九条 登録簿の閲覧時間は、前二条に規定する定期休日及び臨時休日を除き午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四規則四七・一部改正、平一二規則一一七・旧第十一条繰上)
(閲覧手続)
第十条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿(第十七号様式)に所定の事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。
(平一二規則一一七・旧第十二条繰上・一部改正)
(閲覧上の注意)
第十一条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。
2 前条の閲覧を終つた者は、係員に対して閲覧した登録簿の査閲を求めなければならない。
(平一二規則一一七・旧第十三条繰上)
(閲覧の停止又は禁止)
第十二条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 前条第一項の規定に違反した者
二 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平一二規則一一七・旧第十四条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続でこの規則施行の際まだその処理がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年規則第四一号)
この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年規則第四六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続でこの規則の施行の際まだその処理がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一一七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第三九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第七四号)
この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。
附則(平成一五年規則第二四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五二号)
この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第九号)
この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(平12規則117・旧第3号様式繰上・一部改正、平19規則52・令元規則9・一部改正)
(平19規則52・追加)
(平12規則117・追加、平13規則74・一部改正)
(平12規則117・追加、平13規則74・一部改正)
(平12規則117・令元規則9・一部改正)
(平12規則117・平13規則74・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(平19規則52・追加)
(令元規則9・一部改正)
(平12規則117・一部改正)
第9号様式 削除
(平12規則117)
(平12規則117・一部改正)
第12号様式及び第13号様式 削除
(平12規則117)
(平12規則166・平13規則74・一部改正)
第15号様式 削除
(平12規則117)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(平15規則24・追加、令4規則9・一部改正)