○山梨県水防信号規則

昭和二十四年九月十二日

山梨県規則第五十二号

山梨県水防信号規則を次のように定める。

山梨県水防信号規則

第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十条第一項の規定による水防信号は、次に掲げるものとする。

 第一信号 警戒水位に達したことを知らせるもの

 第二信号 水防関係者の全員が出動すべきことを知らせるもの

 第三信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知られるもの

 第四信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの

(平一七規則四九・一部改正)

第二条 水防信号は、別表に定める区分及び方法により発するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

水防信号

方法

区分

警鐘信号

サイレン信号

第一信号

○ 休止 ○ 休止 ○ 休止

約五秒

約十五秒

約五秒

約十五秒

約五秒

○――

休止

○――

休止

○――

第二信号

○―○―○  ○―○―○  ○―○―○

約五秒

約六秒

約五秒

約六秒

約五秒

○――

休止

○――

休止

○――

第三信号

○―○―○―○ ○―○―○―○ ○―○―○―○

約十秒

約五秒

約十秒

約五秒

約十秒

○――

休止

○――

休止

○――

第四信号

乱打

約一分

約五秒

約一分

 

 

○――

休止

○――

 

 

備考

一 信号は適宜の時間継続すること

二 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することも差支えないこと

三 危険が去つたときは口頭伝達により周知させるものとすること

山梨県水防信号規則

昭和24年9月12日 規則第52号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第10編 木/第4章 川/第2節
沿革情報
昭和24年9月12日 規則第52号
平成17年7月12日 規則第49号