○山梨県河川管理規則
昭和四十一年二月十一日
山梨県規則第二号
山梨県河川管理規則を次のように定める。
山梨県河川管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号。以下「施行法」という。)、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)の規定その他特別の定めのあるもののほか、河川管理について必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳を保管する事務所)
第二条 省令第七条第三号に規定する河川の台帳を保管する事務所は、県土整備部治水課及び所轄の建設事務所とする。
(昭四三規則五六・平一二規則一一二・平一三規則三二・平一八規則一・平二〇規則五・一部改正)
(申請書等の写しの部数)
第三条 省令別表第一から別表第三までに規定する規則で定める部数は、次に掲げるとおりとする。
一 省令別表第一に掲げるもの 一部。ただし、政令第四十五条第四号に規定する処分に係るものについては四部、二級河川の特定水利使用に関する処分に係るものについては一に関係行政機関及び関係市町村の数を加えた部数
二 省令別表第一の二に掲げるもの 一部
三 省令別表第二に掲げるもの 一部。ただし、政令第四十五条第五号又は第六号に規定する処分に係るものについては四部
四 省令別表第三に掲げるもの 水利使用 一部。ただし、法第三十四条第一項に規定する承認に係るもののうち、政令第四十五条第四号に規定する処分に係るものについては四部 その他のもの 一部
(平一二規則一一二・平二五規則四一・一部改正)
(許可及び登録の期間等)
第四条 法の規定による知事の許可及び登録の期間は、二十年以内とする。ただし、知事が必要と認めたときは、この限りでない。
2 法の規定による知事の許可又は登録の更新又は期間の延長を受けようとする者は、許可又は登録の期間の満了の日前十日までに、その旨を知事に申請しなければならない。
(平一二規則一一二・平二五規則四一・一部改正)
(採取鑑札)
第五条 知事は、法第二十五条の規定による知事の許可を受けた者に対して採取鑑札(別記様式)を交付する。
2 前項の規定による採取鑑札を交付された者は、河川産出物の採取に当たり常にこれをけい帯し、関係者の提示の要求があつたときは、これに応じなければならない。
(平一二規則一一二・旧第六条繰上・一部改正)
(知事が定める流水占用料等の額)
第六条 知事は、山梨県流水占用料等に関する条例(平成十二年山梨県条例第二十五号)別表第一号の表発電の用に供するものの項及び別表第二号の表水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地の項の知事が定める額を決定したときは、山梨県公報に登載して公表するものとする。
(平一二規則一一二・追加)
(書類の経由)
第七条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の建設事務所を経由しなければならない。
(昭四三規則五六・一部改正、平一二規則一一二・旧第十条繰上、平一三規則三二・平一八規則一・一部改正)
附則
(県令及び規則の廃止)
2 次の各号に掲げる県令及び規則は、廃止する。
一 山梨県発電水利使用規則(大正十一年山梨県県令第四十一号)
二 山梨県水利使用料徴収規則(昭和二十三年山梨県規則第六号)
三 山梨県河川改良工事費負担規則(昭和二十五年山梨県規則第四十号)
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二五号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四一号)
この規則は、平成二十六年一月六日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平12規則112・旧第2号様式・一部改正、平19規則2・一部改正)