○森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金の徴収に関する条例
昭和二十六年三月三十一日
山梨県条例第二十三号
〔松くい虫等その他の森林病害虫駆除予防に関する法律第十条の規定による分担金に関する条例〕を次のように公布する。
森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金の徴収に関する条例
(昭六〇条例四・改称)
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)第十条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭六〇条例四・一部改正)
第二条 知事は、左表の上段に掲げる場合には、同表の中段に掲げる者からそれぞれ該当下段に掲げる額の分担金を徴収することができる。
一 法第五条第一項の規定により知事が法第三条第一項第一号又は第二号の命令をしたとき。 | 当該措置により特に利益を受ける森林又は樹木の所有者又は管理者。 | 当該措置に要する費用の二割を超えない額。 |
二 法第五条第二項において準用する同法第四条第一項の規定により、知事が同法第三条第一項第一号に掲げる措置を行つたとき。 | 当該措置を命ぜられた者。 | 当該措置に要する費用の七割を超えない額。 |
三 法第五条第二項において準用する同法第四条第一項の規定により知事が同法第三条第一項第二号又は第四号の措置を行つたとき。 | 当該措置を命ぜられた者。 | 当該措置に要する費用の二割を超えない額。 |
四 森林害虫防除員が法第七条第二項の規定による処分を行つたとき。 | 同条第一項の指示を受けた者。 | 当該処分に要する費用の全額。 |
前項の表中第一号の規定により分担金を徴収する者の範囲及び徴収する額の算定基準は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四号)抄
この条例は、公布の日から施行する。