○山梨県水産業協同組合法施行細則
昭和四十四年十月九日
山梨県規則第五十二号
山梨県水産業協同組合法施行細則を次のように定める。
山梨県水産業協同組合法施行細則
(設立の認可申請)
第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)に基づき、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び水産業協同組合共済会(以下「組合等」という。)の設立の認可を受けようとする発起人は、定款及び事業計画のほか、次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。
一 設立準備会議事録の謄本
二 設立目論見書の写し
三 創立総会議事録の謄本
四 役員選挙録の謄本
五 役員の資格を証する書面
(設立登記の報告)
第二条 組合等は、法第百一条の規定により、設立登記を完了したときは、すみやかに登記事項証明書を添えて知事に報告しなければならない。
(平一七規則二八・一部改正)
(総会等の招集報告)
第三条 組合等は、総会又は総代会(以下「総会」という。)を招集したとき、又は通常総会の招集を延期しようとするときは、その旨を直ちに知事に報告しなければならない。
(組合等に対する請求の報告)
第四条 組合等は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、直ちにその請求書の写しを添えて、知事に報告しなければならない。
一 法第三十九条の規定による総会招集の請求
二 法第四十四条の規定による役員改選の請求
三 法第四十七条の規定による参事又は会計主任解任の請求
(総会終了の報告)
第五条 組合等は、総会が終了したときは、すみやかに次に掲げる書類を添えて知事に報告しなければならない。
一 総会議事録の謄本
二 総会に附議した議案の写し
(役員選挙の報告)
第六条 組合等は、総会において、役員の選挙をしたときは、すみやかに次の各号に掲げる書類を添えて、知事に報告しなければならない。
一 役員選挙の理由書
二 役員選挙録の謄本
三 役員に当選した者の住所、氏名、性別、年令、資格、略歴等を記載した書面
2 組合等は、組合長又は会長(以下「組合長」という。)を定めたときは、すみやかにその旨を知事に報告しなければならない。
(定款変更の認可申請)
第七条 組合等は、法第四十八条の規定により、定款変更の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。
一 定款変更の理由書
二 総会議事録の謄本
三 変更しようとする新旧定款の条文
四 新定款
一 法第五十三条第一項の規定による財産目録及び貸借対照表
二 法第五十三条第二項の規定による公告及び催告書の写し
三 法第五十四条の規定による手続を了したことを証する書面
(解散の認可申請)
第八条 組合等は、法第六十八条第二項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。
一 解散の理由書
二 総会議事録の謄本
三 最近の財産目録及び貸借対照表
四 清算人の住所及び氏名
(解散の届)
第九条 組合等は、法第六十八条第五項の規定による解散の届け出には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 解散に至るまでの経過の概要書
二 法第六十八条第四項に該当することとなつた旨の監事の証明書
一 合併理由書
二 合併契約書の写し
三 合併しようとする組合等の総会議事録の謄本
四 第七条第二項の規定に基づく書類
一 設立委員を選任した総会議事録の謄本
二 設立委員会議事録及び役員選任録の謄本
三 役員に選任された者の住所、氏名、性別、年令、資格、略歴等を記載した書面
(清算結了の報告)
第十一条 清算人は、清算が結了したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(破産手続の開始に関する報告)
第十二条 組合等は、破産手続開始の決定を受けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(平一七規則三〇・平二〇規則四八・一部改正)
(検査及び取消しの請求)
第十三条 組合員又は会員(以下「組合員」という。)が、法第百二十三条の規定による検査又は法第百二十五条の規定による決議、選挙若しくは当選の取消しをしようとするときは、代表者を選び、次の各号に掲げる書類を添えて知事に請求しなければならない。
一 請求理由書
二 代表者が組合員であることを証する書面
三 請求同意者の自署した同意書
(帳簿書類の整備)
第十四条 組合等は、法第四十二条の規定するもののほか、次の各号に掲げる帳簿書類を備えなければならない。
一 総勘定元帳
二 財産台帳
三 前二号に係る補助簿
(提出書類の数及び提出方法)
第十五条 組合等が、この規則により知事に提出する書類は一通とする。
(平二〇規則四八・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(平17規則28・一部改正)
(平20規則48・一部改正)