○漁業法の規定に基づき、投網漁法の禁止区域及び禁止期間を設定
昭和三十六年二月二十三日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第二号
漁業法第六十七条の規定に基づき、投網漁法の禁止区域及び禁止期間を次表のとおり設定する。
禁止区域 | 禁止期間 |
釜無川のうち北巨摩双葉町地内釜無川塩川合流点から上流韮崎市祖母石地内桐沢橋まで | 昭和三十七年一月一日から 昭和三十七年二月末日まで 二箇月間 |
塩川のうち北巨摩郡双葉町地内釜無川塩川合流点から上流韮崎市藤井町絵見堂地内穂坂橋まで | |
本谷川のうち北巨摩郡須玉町塩川地内釜瀬川塩川合流点から上流同町東小尾湯橋まで | |
桂川のうち都留市十日市場滝上から上流全区域及び桂川支流杓子流川鹿留川の全域 | 昭和三十六年三月一日から 昭和三十七年二月末日まで 周年 |
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昭和三十八年二月二十一日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条の規定に基づき、投網漁法の禁止区域及び禁止期間を次表のとおり設定する。
禁止魚具 | 禁止区域 | 禁止期間 |
投網 | 桂川のうち 都留市十日市場田原の滝から上流及び支流(鹿留川、杓子淀川、菅野川) | 昭和三十八年三月一日から 同年九月十五日まで |
釜無川のうち 北巨摩郡双葉町地内釜無川、塩川合流点から上流~韮崎市祖母石地内桐沢橋までの間 | 昭和三十九年一月一日から 同年二月末日まで | |
釜無川支流 塩川のうち北巨摩郡双葉町地内釜無川、塩川合流点から上流~韮崎市藤井町絵見堂地内穂坂橋までの間 | ||
釜無川支流 本谷川のうち北巨摩郡須玉町塩川地内釜瀬川、塩川合流点から上流~同町東小尾湯橋までの間 |
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昭和三十九年二月二十日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条の規定に基づき、投網漁法の禁止区域及び禁止期間を次表のとおり設定する。
禁止漁具、漁法 | 禁止区域 | 禁止期間 | |
河川名 | 区域 | ||
投網漁法 | 小菅川 | 北都留郡小菅村地内 小菅川の本流及び各支流 | 昭和三九年三月一日から 昭和三九年五月三一日まで |
桂川 | 桂川のうち 大月市、都留市の市境から上流の本流及び各支流 | 昭和三九年三月一日から 昭和四〇年二月末日まで | |
釜無川 | 北巨摩郡双葉町地内 釜無川、塩川合流点から上流、韮崎市祖母石地内桐沢橋までの間 | 昭和四〇年一月一日から 昭和四〇年二月末日まで | |
塩川 | 北巨摩郡双葉町地内 釜無川、塩川合流点から上流韮崎市藤井町絵見堂地内穂坂橋までの間 | ||
本谷川 | 北巨摩郡須玉町地内 釜瀬川、塩川合流点から上流同町東小尾湯橋までの間 |