○漁業法の規定に基づき、漁業の禁止区域及び禁止期間を設定
昭和三十六年二月二十三日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第一号
漁業法第六十七条の規定に基づき、漁業の禁止区域及び禁止期間を次の表のとおり設定する。
禁止区域 | 禁止期間 | 禁止魚種 |
釜瀬川のうち北巨摩郡須玉町和田地内御門橋から上流同地内牛洗滝まで |
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大門川のうち北巨摩郡高根村浅川区地内土橋から上流同区中反地内第一号堰堤まで | 昭和三十六年三月一日から |
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小菅川のうち玉川、大成、棚沢、宮川の各支流 | 昭和三十七年二月末日まで | 全魚種 |
青笹川のうち東山梨郡三富村青笹地内笛吹川本流との合流点から上流同地区内一番橋までの三キロメートルの間 | 周年 |
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桂川のうち都留市十日市場滝下から下流同市地区内院辺橋までの間及び支流杓子流川の全域 | 昭和三十六年十月一日から 昭和三十七年二月末日まで | うぐい |
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昭和三十八年二月二十一日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条の規定に基づき、漁業の禁止区域及び禁止期間を次表のとおり設定する。
禁止魚権 | 禁止区域 | 禁止期間 |
金魚種 | 荒川のうち 甲府市高成町金ケイホテル前から上流~甲府市高成町仙娥滝までの間 | 昭和三十八年三月一日から 昭和三十九年二月末日まで一箇年間 |
笛吹川支流 赤の浦川の全流域 | ||
日川支流 大蔵沢川の全流域 | ||
桂川支流 鶴川のうち上野原町西原地内尾名手川支流の全流域 | ||
釜無川支流 大門川のうち北巨摩郡高根町浅川地内土橋から上流~同村同区内中田地内第一号堰堤までの間 | 昭和三十八年三月一日から 同年九月十五日まで | |
釜無川支流 釜瀬のうち北巨摩郡須玉町和田地内御門橋から上流同地内牛洗滝までの間 | ||
桂川のうち 大月町、都留市境から上流の本流及び各支流 | 昭和三十八年九月十六日から 昭和三十九年二月末日まで |
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昭和三十九年二月二十日
山梨県内水面漁場管理委員会指示第十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条の規定に基づき、漁業の禁止区域及び禁止期間を次表のとおり設定する。
禁止魚種 | 禁止区域 | 禁止期間 | |
河川名 | 区域 | ||
金魚種 | 丹波川 | 北都留郡丹波山村地内 丹池川の本流及び各支流 | 昭和三九年三月一から 昭和三九年三月一五日まで |
鶴川 | 北都留郡上野原町西原地内 鶴川支流尾名手川全流域約八キロメートル | 昭和三九年三月一日から 昭和四〇年二月末日まで | |
| 南都留郡秋山村地内 秋山川支流大の入川のうち、栗谷から遠所までの間 | ||
秋山川 | 南都留郡秋山村地内 秋山川支流安寺沢川のうち、一古沢から安寺沢までの間 | ||
大門川 | 北巨摩郡高根村地内 大門川のうち高根村浅川地内土橋から上流同村同区内中田地内第一号堰堤までの間 | 昭和三九年三月一日から 昭和三九年九月十五日まで | |
釜瀬川 | 北巨摩郡須玉町地内 釜瀬川のうち須玉町和田地内御門橋から上流同地内牛洗滝までの間 | ||
桂川 | 都留市地内 桂川のうち都留市上谷地区から下流同市下谷源生下に至る約八〇〇メートルの間 | 昭和三九年四月一日から 昭和三九年七月三一日まで | |
桂川のうち 大月市、都留市の市境から上流の本流及び各支流 | 昭和三九年九月一六日から 昭和四〇年二月末日まで |