○漁業法の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及び関係地区指定

昭和二十六年十二月十日

山梨県告示第三百四十一号

漁業法(昭和二十四年法律第二六七号)第十一条第四項の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及び関係地区を次のとおり定める。

漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項及び関係地区

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第一号

(三) 漁場の位置区域 釜無川(/右岸 韮崎市龍岡町上流/左岸 塩崎村上流/)及び塩川、各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

二万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

こい同

こい

周年

五万尾同

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

ふな同

ふな

 

かじか同

かじか

 

さんしよううを同

さんしよううを

 

うなぎ同

うなぎ

 

どじよう同

どじよう

 

えび同

えび

 

(五) 関係地区(二四市町村) 韮崎 登美 武川 駒城 菅原 鳳来 塩崎 小笠原 上手 若神子 朝神 江草 日野春 多麻 津金 秋田 穂足 小淵沢 大泉 小泉 清春 清里 増富 高根

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二号

(三) 漁場の位置区域

/荒川、芦川/釜無川/(/右岸 御影―増穂町に至る間/左岸 韮崎市龍岡市川大門町字大正畑に至る間/)各支流を含む。

笛吹川(富士見村より市川大門町字大正畑に至る間)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

六万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

二三万尾同

こい同

こい

二三万尾同

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

二五貫同

どじよう同

どじよう

 

えび同

えび

 

ひがい同

ひがい

 

(五) 関係地区(三四市町村) 芦川 上九一色 御所 富士見 花鳥 八代 豊富 右左口 柏 境川 稲積 御影 源 田之岡 豊 増穂 落合 五明 南湖 大井 玉幡 三町 田富 昭和 甲府 敷島 穂積 芦安 龍王 市川大門 若草 白根 櫛形 三珠

(六) 漁業図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第三号

(三) 漁場の位置区域 笛吹川(石和町上流)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

八万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

一万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

二万尾同

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

 

どじよう同

どじよう

 

えび同

えび

 

(五) 関係地区(一三市町村) 英 錦生 一宮 大和 塩山 三富 岡部 春日居山梨 黒駒 石和 牧丘 勝沼

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第四号

(三) 漁場の位置区域 富士川(/右岸 大同村/左岸 鰍沢町/下流県境に至る間)早川を除く各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

四万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

一万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

 

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

二四貫同

どじよう同

どじよう

 

えび同

えび

 

(五) 関係地区(一九町村) 鰍沢 六郷 古関 栄 大河内 共和 久那土 山保 大同 下山 万沢 富河 睦合 豊岡 身延 原 五開 下部 中富

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第五号

(三) 漁場の位置区域 早川(/右岸 下山村上流/左岸 中富町字遅沢上流/)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ漁業

あゆ

六、一から

一〇、三一

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

 

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

八貫放流

(五) 関係地区(九町村) 下山 本建 硯島 都川 西山 三里 五箇 芦安 中富

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第六号

(三) 漁場の位置区域 丹波川(県境より上流各支流を含む)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

二万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

四貫同

もろこ同

もろこ

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区(二市村) 円波山 塩山

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第七号

(三) 漁場の位置区域 小菅川(県境上流各支流を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇

二万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

四貫同

(五) 関係地区 小菅村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第八号

(三) 漁場の位置区域 桂川(大月市大月町下流県境に至る間)笹子川及び各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

八万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

 

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

 

えび同

えび

 

(五) 関係地区(九市町村) 上野原 大鶴 大目 棡原 甲東 西原 島田 巌 大月

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第九号

(三) 漁場の位置区域 桂川(大月市大月町境より上流富士吉田市に至る間)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

四万尾放流

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

四万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

こい同

こい

周年

 

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

 

(五) 関係地区(三市町) 西桂 富士 吉田 都留

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十号

(三) 漁場の位置区域 秋山川(県境上流秋山村地内)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

四貫同

(五) 関係地区 秋山村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十一号

(三) 漁場の位置区域 道志川(県境より上流道志村地内)各支流を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

五万尾放流

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

三万尾同

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

はや同

はや

周年

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

 

(五) 関係地区 道志村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣、投網、置針とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁されなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十二号

(三) 漁場の位置区域 (桂川忍野村地内)(県禁止区域を除く。)各支流、忍野八海を含む。

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

やまめ漁業

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

うぐい同

うぐい

五、一一〃

翌四、九〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

四万尾放流

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

ふな同

ふな

周年

 

こい同

こい

五万尾同

はや同

はや

 

かじか同

かじか

 

うなぎ同

うなぎ

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区 忍野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、竿釣とする。

2 釣魚券については、内水面漁場管理委員会の指示によること。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十三号

(三) 漁場の位置区域 山中湖(村境までの河川を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

三千万粒放流

こい同

こい

三万尾同

うなぎ同

うなぎ

五〇貫同

ふな同

ふな

 

えび同

えび

 

もろこ同

もろこ

 

はや同

はんや

 

ひがい同

ひがい

 

うぐい同

うぐい

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区 中野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、氷穴釣、もり、やす、抄手網、かぶせ、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十九号

(三) 漁場の位置区域 山中湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量を負担すること。

こい

うなぎ

ふな

もろこ

はや

うぐい

ひがい

えび

どじよう

(五) 関係地区 中野村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は十六統までとする。

ロ 地曳網の網目は、周年操業するものは十六節、十月から翌年三月末日まで操業するものは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十四号

(三) 漁場の位置区域 河口湖(注入河川を含む。)

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

月 日

月 日

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

三十万粒放流

こい同

こい

五万尾同

うなぎ同

うなぎ

六〇貫同

ふな同

ふな

 

えび同

えび

 

もろこ同

もろこ

 

うぐい同

うぐい

 

はや同

はや

 

やまめ同

やまめ

三、一から

九、三〇まで

 

いわな同

いわな

三、一〃

九、三〇〃

 

あゆ同

あゆ

六、一〃

一〇、三一〃

 

にじます同

にじます

三、一〃

九、三〇〃

 

ひがい同

ひがい

周年

 

はぜ同

はぜ

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区(六村) 船津 河口 大石 小立 勝山 西浜(長浜)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、氷穴釣、もり、やす、抄手網、かぶせ、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十号

(三) 漁場の位置区域 河口湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量を負担すること。

こい

うなぎ

ふな

もろこ

はや

うぐい

はぜ

ひがい

えび

どじよう

(五) 関係地区(六村) 船津 河口 大石 小立 勝山 西浜(長浜)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は十六統までとする。

ロ 地曳網の網目は、周年操業するものは二十二節、十月から翌年三月末日まで操業するものは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十五号

(三) 漁場の位置区域 西湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

ひめます漁業

ひめます

周年

二十万粒放流

わかさぎ同

わかさぎ

 

こい同

こい

 

ふな同

ふな

 

うなぎ同

うなぎ

 

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

えび同

えび

 

あゆ同

あゆ

 

ひがい同

ひがい

 

ぎぎ同

ぎぎ

 

にじます同

にじます

三月一日から九月三〇日まで

 

どじよう同

どじよう

周年

 

(五) 関係地区 西浜村(西湖、根場)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十一号

(三) 漁場の位置区域 西湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

ひめます

周年

第五種共同漁業権の増殖数量の負担すること。

わかさぎ

こい

ふな

うなぎ

もろこ

はや

えび

あゆ

ひがい

ぎぎ

にじます

三月一日から九月三〇日まで

どじよう

周年

(五) 関係地区 西浜村(西湖、根場)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は八統までとする。

ロ 地曳網の網目は二十二節とする。十月一日から翌年三月末日までは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十六号

(三) 漁場の位置区域 精進湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

五百万粒放流

こい同

こい

一万尾同

うなぎ同

うなぎ

二〇貫同

ふな同

ふな

 

えび同

えび

 

はや同

はや

 

もろこ同

もろこ

 

うぐい同

うぐい

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区 上九一色村(精進)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第三種共同漁業権

(二) 同   番号 共第二十二号

(三) 漁場の位置区域 精進湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

地曳網漁業

わかさぎ

周年

第五種共同漁業権の増殖数量の負担すること。

こい

うなぎ

ふな

もろこ

はや

うぐい

えび

どじよう

(五) 関係地区 上九一色村(精進)

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

イ 統数は八統までとする。

ロ 地曳網の網目は二十二節とする。十月一日より翌年三月末日までは二十五節とする。

本項に違反のあつた場合は、免許を取消すものとする。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 漁業権の番号 共第十七号

(三) 漁場の位置区域 本栖湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

ひめます漁業

ひめます

周年

三〇万粒放流

わかさぎ同

わかさぎ

 

こい同

こい

 

ふな同

ふな

 

うなぎ同

うなぎ

 

えび同

えび

 

はや同

はや

 

もろこ同

もろこ

 

うぐい同

うぐい

 

あゆ同

あゆ

 

ひがい同

ひがい

 

かまつか同

かまつか

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区 上九一色村(本栖)古関村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、もり、やす、抄手網、筌、延縄、刺網とする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

(一) 漁業権の種類 第五種共同漁業権

(二) 同   番号 共第十八号

(三) 漁場の位置区域 四尾連湖

(四) 漁業の種類等

漁業の種類

漁獲物の種類

漁業時期

年増殖数量

わかさぎ漁業

わかさぎ

周年

百万粒放流

こい同

こい

一万尾同

ふな同

ふな

 

うなぎ同

うなぎ

四貫匁同

もろこ同

もろこ

 

はや同

はや

 

えび同

えび

 

うぐい同

うぐい

 

どじよう同

どじよう

 

(五) 関係地区 山保村

(六) 漁場図 省略

(七) 存続期間 十年

(八) 条件制限

1 漁具、漁法は、投網、竿釣、延縄、もり、やすとする。

2 山梨県の漁業協同組合連合会の発行する共通釣魚券(河川、湖沼別)を持つ者には入漁させなければならない。

二 申請期間 昭和二十六年十二月十三日から同年十二月二十八日まで

三 漁場図 省略

(昭二八告示七四・昭二九告示二六四・昭二九告示五四八・一部改正)

漁業法の規定により、山梨県内水面における漁場毎の漁業権の免許の内容となる事項、申請期間及…

昭和26年12月10日 告示第341号

(昭和29年12月27日施行)

体系情報
第8編 務/第8章
沿革情報
昭和26年12月10日 告示第341号
昭和28年3月12日 告示第74号
昭和29年6月7日 告示第264号
昭和29年12月27日 告示第548号