○国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和四十年七月三十一日

山梨県条例第四十号

〔国営釜無川右岸土地改良事業負担金徴収条例〕をここに公布する。

国営土地改良事業負担金等徴収条例

(昭四七条例三・令三条例五四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の規定による国営土地改良事業(以下「事業」という。)の負担金及び法第九十条の二第一項の規定による事業に係る特別徴収金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭四七条例三・令三条例五四・一部改正)

(負担金の徴収)

第二条 県は、法第九十条第一項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる者からその負担金の一部を徴収する。

 事業によつて利益を受ける者で事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するもの

 事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者

 前各号に掲げる者のほか、事業によつて著しく利益を受ける者

2 知事は、前項各号に掲げる者が、事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(負担金の額)

第三条 前条第一項各号に掲げる者(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第五十二条第一項又は第二項の規定により農林水産大臣の指定する者(以下「農林水産大臣の指定する者」という。)を除く。)から県が徴収する負担金の総額は、法第九十条第一項の規定により県が負担する額から次項に定める額を控除した額の二分の一の額とし、これらの者の負担金の額は、当該総額を事業によつて受ける利益を勘案して知事が割りふつて定める。

2 農林水産大臣の指定する者から県が徴収する負担金の額は、農林水産大臣が定める額とする。

(昭四七条例三・昭六〇条例四・一部改正)

(負担金の徴収方法)

第四条 第二条の規定により徴収する負担金(農林水産大臣の指定する者から徴収する負担金を除く。)は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者から申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。

2 前項の元利均等年賦支払の方法においては、その方法による支払期間は、事業が完了した年度(事業によつて生じた施設で、事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧又は突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。)の復旧(以下この項において「災害復旧等」という。)を併せ行う場合については、事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度(事業が完了する以前において事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、第二条第一項第一号に掲げる者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると知事が認める場合には、その利益の全てが発生した年度の翌年度)から支払期間(据置期間を含む。)を十七年、据置期間は二年とし(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払とする。)、利率は、当該事業が完了した日が属する年度の翌年度の四月一日における令第五十三条第二項の農林水産大臣の定める率とする。

3 農林水産大臣の指定する者から徴収する負担金の徴収方法については、知事が定める。

(昭四二条例四五・昭四五条例四一・昭四七条例三・昭五〇条例八・昭六〇条例四・令三条例五四・一部改正)

(特別徴収金)

第五条 知事は、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき法第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(令第五十三条の八に規定する用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(法第三十六条の三第一項に規定する所有権の移転等をいう。以下この項において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該事業による利益を受けていないものとなつている場合又は令第五十三条の九各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の徴収については、第二条第二項の規定を準用する。

3 第一項の特別徴収金の額は、当該事業につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として令第五十三条の十一第二項において準用する同条第一項の規定により算定される額から、当該事業につき法第九十条第二項又は第九項の規定により県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として令第五十三条の十一第二項において準用する同条第一項の規定により算定される額を差し引いて得た額とする。

4 第一項の特別徴収金(これに代えて第二項において準用する第二条第二項の規定により徴収する金銭を含む。)は、一時にその全額を徴収する。

(令三条例五四・追加)

(実施規定)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令三条例五四・旧第五条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十一号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 前各条により改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和40年7月31日 条例第40号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 務/第7章
沿革情報
昭和40年7月31日 条例第40号
昭和42年10月25日 条例第45号
昭和45年10月15日 条例第41号
昭和47年1月1日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和60年3月29日 条例第4号
令和3年12月24日 条例第54号