○寒冷地等特殊地域における営農改善のための家畜の貸付け等に関する規則

昭和四十一年四月一日

山梨県規則第十五号

寒冷地等特殊地域における営農改善のための家畜の貸付け等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、寒冷地等特殊地域の畜産による営農改善を図るため、県が国の補助を受けて購入した乳用雌牛及び肉用雌牛(以下「家畜」という。)の貸付け等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「寒冷地等特殊地域」とは、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)第二条第三項の規定により指定された積雪寒冷単作地区又は急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)第三条第三項の規定により指定された急傾斜地帯をいう。

(貸付けの対象)

第三条 家畜の貸付の対象は、次の各号に該当する市町村又は農業協同組合(以下「市町村等」という。)であつて、その管内の全部又は一部の地域が寒冷地等特殊地域に該当しているものとする。

 管内の地域の畑地率が四十パーセント以上あること。

 乳用雌牛の貸付けの場合にあつては、管内の地域が酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の四の規定に基づく市町村酪農近代化計画を作成して、知事の認定を受けている市町村の全部又は一部に該当していること。

 肉用雌牛の貸付けの場合にあつては、肉用牛を集団的に生産する計画を有すること。

(貸付期間)

第四条 家畜の貸付期間は、五年以内とする。

(貸付頭数)

第五条 一の市町村等に係る家畜の貸付頭数は、三〇〇頭を限度とし、同一年度においては原則として一〇〇頭以上とする。ただし、第十三条第一項の規定により納付を受けた家畜を貸し付ける場合は、この限りでない。

2 一の市町村等に対する家畜の貸付けは、乳用雌牛か肉用雌牛のいずれかとする。

(貸付料)

第六条 家畜の貸付料は、無料とする。

(借受けの申請)

第七条 家畜を借り受けようとする市町村等は、乳用雌牛(肉用雌牛)借受申請書(第一号様式。以下「借受申請書」という。)に翌年度の寒冷地等特殊地域営農改善家畜貸付事業実施計画書(第二号様式。以下「計画書」という。)及び貸付対象農業者調査書(第三号様式。以下「調査書」という。)を添えて、毎年一月末日までに知事に提出しなければならない。ただし、第十三条第一項の規定により納付された家畜を借り受けようとする市町村等は、借受申請書に調査書を添えて、知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第八条 知事は、前条の規定により借受申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(家畜の引渡し等)

第九条 前条の規定により、貸付けを決定した家畜の引渡しは、知事の指定する期日及び場所において行なうものとする。

2 家畜の引渡しを受けた市町村等(以下「借受者」という。)は、乳用雌牛(肉用雌牛)受領書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

第十五条第十六条又は第十七条の規定により、家畜の譲与又は譲渡を受けた場合も同様とする。

(転貸の基準)

第十条 借受者は、借受けに係る家畜を次の基準に適合する農業者に無償で転貸しなければならない。

 個人の場合

(一) 専業農家又は第一種兼業農家で、おおむねその所得が県の平均農家所得以下であること。

(二) 乳用雌牛の転貸にあつては乳用成牛の飼養頭数が四頭以下、肉用雌牛の転貸にあつては肉用成牛の飼養頭数が五頭以下であつて、この規則に基づく導入以外の方法による家畜の導入が困難な事情にあること。

(三) 乳用牛又は肉用牛の飼養頭数が五年以内に成牛六頭以上に達する見込があること。

(四) 飼養することとなる頭数に見合う飼料基盤を確保しているか又は確保できる見込みが確実であること。

(五) この規則に基づき家畜の導入を受けた法人の構成員(当該導入を受けた際、当該法人の構成員であつた者を含む。)でないこと。

 法人の場合

(一) 農事組合法人、合名会社、合資会社又は有限会社であること。

(二) 主たる事業が農業であること。

(三) 組合員又は社員(以下「適格構成員」という。)の出資の額の合計額が当該法人の総出資額の三分の二以上であること。

(1) 前号の(一)の基準に適合すること。

(2) 乳用成牛又は肉用成牛の飼養頭数が前号の(二)の基準に適合すること。この場合において、乳用成牛又は肉用成牛の飼養頭数に、その法人の乳用成牛又は肉用成牛の飼養頭数を各構成員の出資割合に応じてあん分した頭数を合算した頭数をもつて、各構成員の乳用成牛又は肉用成牛の飼養頭数とみなす。

(四) この規則に基づく導入以外の方法による家畜の導入が困難な事情にあること。

(五) 前号の(四)の基準に適合すること。

(転貸頭数)

第十一条 借受者が、同一年度において一の農業者に対して転貸することができる家畜の頭数は、原則として二頭(農業者が法人の場合は、その適格構成員(既にこの規則に基づき家畜の導入を受けた者を除く。)の数に二を乗じて得た数の頭数)とする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(借受者の義務)

第十二条 借受者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

 計画書の計画の達成に努め、家畜の転貸が行なわれた初年度から起算して、第三年度目及び第五年度目における実績を寒冷地等特殊地域営農改善家畜貸付事業実績報告書(第五号様式)により、それぞれの年度の翌年度の五月末日までに、知事に報告すること。

 台帳(第六号様式)を備えて必要な事項を記載すること。

 転貸に係る家畜について、盗難、失そう、疾病、死亡等重大な事故が発生したときは借受乳用雌牛(肉用雌牛)事故報告書(第七号様式)を、当該家畜が分べんしたときは乳用雌牛(肉用雌牛)分べん報告書(第八号様式)を知事に提出すること。

 次項第二号ただし書の規定による承認をする場合は、知事の承認を受けること。

 知事が飼育管理その他について必要な事項を指示したときは、直ちにその旨を転貸者に示達して、遵守せしめること。

2 借受者は、借受けに係る家畜を転貸するときは、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

 善良な飼育管理をすること。

 転貸、委託その他いかなる名義をもつてするを問わず他人に飼育管理させないこと。ただし、借受者の承認を受けた場合はこの限りでない。

 すみやかに家畜共済保険に加入すること。

 異なつた品種の交配は、行なわないこと。

(雌牛の納付)

第十三条 知事が特に必要と認めた場合は、借受者から、貸付けに係る家畜が貸付期間中に生産した雌牛であつて、知事の実施する検査に合格したものを、貸付頭数の範囲内で納付させることがある。

2 前項の規定による雌牛の納付は、知事の指定する期日及び場所において乳用(肉用)雌子牛納付書(第九号様式)により行なわなければならない。

(果実の帰属)

第十四条 貸し付けた家畜の果実は、前条の規定により納付すべきものを除き、借受者に帰属するものとする。

(家畜の譲与)

第十五条 第十三条第一項の規定により、借受者から雌牛の納付があつた場合は、当該雌牛を生産した家畜を当該借受者に譲与するものとする。

(家畜の譲渡)

第十六条 貸し付けた家畜は、前条の規定により譲与する場合を除き、貸付期間満了後、借受者に譲渡するものとする。

2 前項の規定により譲渡する場合の価額は、当該家畜を知事が購入したときの購入価額とし、その価額が時価を上廻る場合は、時価とする。

(廃用処分する家畜の譲渡)

第十七条 知事は、第十二条第一項第三号の規定により事故報告のあつた家畜を廃用処分する場合において、その額が当該家畜を知事が購入したときの購入価格を上廻るときは、当該購入価格により、当該家畜の借受者に譲渡するものとする。

(譲与等の申請)

第十八条 借受者は、第十五条第十六条第一項又は前条の規定により家畜の譲与又は譲渡を受けようとするときは、乳用雌牛(肉用雌牛)譲与(譲渡)申請書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

(転貸家畜に対するこの規則の適用)

第十九条 借受者が、借受けに係る家畜を転貸した場合における雌牛の納付及び帰属並びに家畜の譲与及び譲渡については、第十三条から第十七条までの規定の例により行なわなければならない。

(借受者の費用負担)

第二十条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

 貸付けに係る家畜の導入及び引渡しに要する費用

 貸付けに係る家畜の飼育管理に要する費用

 第十三条第一項の規定による雌牛の納付に要する費用

 第二十二条の規定による家畜の返納に要する費用

 前号のほか知事が特に必要と認めた費用

(借受者の賠償責任)

第二十一条 借受者は、借受けに係る家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡等重大な事故が発生した場合において、当該事故がその者又は借受者から家畜の転貸を受けた者の責に帰すべき理由によるものであるときは、知事の定めるところにより、知事に対し、その損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第二十二条 知事は、借受者がこの規則に違反したときは、貸し付けた家畜の返納を命ずることがある。

2 借受者は、借受者から家畜の転貸を受けた者が、この規則に基づき借受者の付けた条件に違反した場合において、知事が貸し付けた家畜の返納を命じたときは、当該家畜を知事に返納しなければならない。

3 前二項の規定による家畜の返納は、知事の指定する期日及び場所において行なわなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 旧規則第四条第九条及び第十一条から第十九条までの規定は、この規則施行前に、旧規則に基づいて貸し付けてある家畜の貸付期間が満了するまでは、なお、その効力を有する。

(旧規則の一部改正)

4 旧規則の一部を次のように改正する。

第四条ただし書を削る。

第十一条第一項を次のように改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

知事が特に必要と認めた場合は、借受人から、貸付けに係る家畜が貸付期間中に生産した雌牛であつて、知事の実施する検査に合格したものを、貸付頭数の範囲内で納付させることがある。

第十八条第三号中「第三項」を「第二項」に改める。

(昭和四三年一〇月一日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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寒冷地等特殊地域における営農改善のための家畜の貸付け等に関する規則

昭和41年4月1日 規則第15号

(昭和43年10月1日施行)