○山梨県生乳脂肪率検定規則
昭和三十六年八月一日
山梨県規則第四十六号
山梨県生乳脂肪率検定規則を次のように定める。
山梨県生乳脂肪率検定規則
(目的)
第一条 この規則は、県が生乳の脂肪率についての検定(以下「検定」という。)を行なうことにより、生乳取引の公正と合理化を図り、あわせて乳質の改善に資することを目的とする。
(検定)
第三条 検定は、生乳の生産者及び乳業者の申請に基づいて行なう。
2 検定は、生乳脂肪率検定員(以下「検定員」という。)が行なう。
3 検定は、知事が指定した場所で、毎月三回行なう。
(検定試料の提出)
第四条 申請者は、検定員が抽出した必要量の検定試料を提出しなければならない。
(検定の申請)
第五条 検定の申請をしようとするときは、生乳脂肪率検定申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
(検定の立合い)
第六条 検定の立合いを申し出たものは、検定に立ち合うことができる。
2 前項の規定により立ち合う者は、検定員の指示に従わなければならない。
(検定員証)
第七条 検定員がその職務を行なうときは、検定員証(第二号様式)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(検定結果の通知)
第八条 知事は、検定の結果をすみやかに申請者に通知する。
(取引乳量の報告)
第九条 申請者は、その月分の取引乳量を翌月の十日までに、知事に報告しなければならない。
(書類の提出)
第十条 この規則により知事に提出する書類は、所轄の家畜保健衛生所を経由しなければならない。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。