○山梨県生乳脂肪率検定規則

昭和三十六年八月一日

山梨県規則第四十六号

山梨県生乳脂肪率検定規則を次のように定める。

山梨県生乳脂肪率検定規則

(目的)

第一条 この規則は、県が生乳の脂肪率についての検定(以下「検定」という。)を行なうことにより、生乳取引の公正と合理化を図り、あわせて乳質の改善に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において生乳とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する生乳をいう。この規則において乳業者とは、酪農振興法第二条第二項に規定する乳業を行なう者をいう。

(検定)

第三条 検定は、生乳の生産者及び乳業者の申請に基づいて行なう。

2 検定は、生乳脂肪率検定員(以下「検定員」という。)が行なう。

3 検定は、知事が指定した場所で、毎月三回行なう。

(検定試料の提出)

第四条 申請者は、検定員が抽出した必要量の検定試料を提出しなければならない。

(検定の申請)

第五条 検定の申請をしようとするときは、生乳脂肪率検定申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(検定の立合い)

第六条 検定の立合いを申し出たものは、検定に立ち合うことができる。

2 前項の規定により立ち合う者は、検定員の指示に従わなければならない。

(検定員証)

第七条 検定員がその職務を行なうときは、検定員証(第二号様式)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(検定結果の通知)

第八条 知事は、検定の結果をすみやかに申請者に通知する。

(取引乳量の報告)

第九条 申請者は、その月分の取引乳量を翌月の十日までに、知事に報告しなければならない。

(書類の提出)

第十条 この規則により知事に提出する書類は、所轄の家畜保健衛生所を経由しなければならない。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山梨県生乳脂肪率検定規則

昭和36年8月1日 規則第46号

(昭和36年8月1日施行)