○山梨県飼料検定条例施行規則
昭和五十一年十一月二十二日
山梨県規則第六十号
山梨県飼料検定条例施行規則を次のように定める。
山梨県飼料検定条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県飼料検定条例(昭和五十一年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 飼料の名称
三 飼料の種類
四 製造する事業場の名称及び所在地
五 原材料の配合割合
六 飼料の製造方法の概要
2 飼料検定申請書は、飼料の名称ごと及び飼料の製造事業場ごとに作成しなければならない。
(検定結果の通知)
第三条 知事は、検定を行つた場合は、当該申請者に検定の結果を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。