○山梨県飼料検定条例
昭和五十一年十月六日
山梨県条例第二十九号
山梨県飼料検定条例をここに公布する。
山梨県飼料検定条例
(検定の実施)
第一条 県は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十七条第一項後段の規定により、県内において生産された同項前段の規格設定飼料について検定を行う。
(平一五条例六六・一部改正)
(検定の申請)
第二条 前条の検定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 山梨県肥飼料検査所設置条例(昭和三十七年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 山梨県肥飼料検査所分析手数料条例(昭和三十七年山梨県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。