○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和二十五年十月二日
山梨県規則第七十三号
〔肥料取締法施行細則〕を次のように定める。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(令二規則四九・改称)
(登録証の様式)
第一条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第十条の規定による登録証は第一号様式のとおりとする。
(昭二九規則三六・昭三二規則八・令二規則四九・一部改正)
(公示)
第二条 法第十六条第一項の規定による公告及び法第三十条第七項の規定による公表は、県公報に登載して行う。
(昭二九規則三六・平一二規則一四六・令二規則四九・一部改正)
(許可証の様式)
第三条 肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第七条の規定による事故肥料譲渡許可証は第二号様式のとおりとする。
(昭二九規則三六・昭三二規則八・令二規則四九・一部改正)
(報告の徴収)
第四条 法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年一月末日までに前年中に生産した当該普通肥料又は指定混合肥料について、肥料の種類及び数量を知事に報告しなければならない。
2 法第二十二条第一項の規定による知事への届出に係る特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、毎年一月末日までに前年中に生産し、又は輸入した特殊肥料について、肥料の種類及び数量を知事に報告しなければならない。
(平一五規則七四・全改、令二規則四九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月二十日から適用する。
附則(昭和二六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一六号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和五六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第四六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四六号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第四九号)
この規則は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、第五条を削る改正規定は、同法附則第一条第二号に定める日(令和三年十二月一日)から施行する。
(昭32規則18・全改、昭36規則16・昭56規則5・平6規則24・令2規則49・一部改正)
(昭29規則36・一部改正、昭32規則8・全改、昭36規則16・平6規則24・令2規則49・一部改正)