○山梨県農作物奨励品種指定規程
昭和三十四年八月二十日
山梨県告示第二百二十七号
山梨県農作物奨励品種指定規程を次のように定める。
山梨県農作物奨励品種指定規程
(目的)
第一条 この規程は、農作物の奨励品種を指定し、農作物生産の向上と品質の改善を図り、もつて農家経済の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規程で農作物とは、稲、麦、雑穀、いも類、そ菜、果樹、特用作物その他知事が指定する作物をいう。
2 この規程で奨励品種とは、県が普及しようとする農作物の優良な品種であつて次の基準によつて区分した推奨品種、優良品種及び特定品種の三種類をいう。
一 推奨品種 県で行つた試験の結果その成績が優秀で、県が種苗の生産配付等の増殖措置を行い広く普及奨励しようとするもの
二 優良品種 推奨品種としては更に試験を継続する必要のある優良な品種又は他県その他の試験研究機関の成績が特に優秀で本県にも好適すると認められる品種で、農家の品種選択の目安として推奨しようとするもの
三 特定品種 栽培上特定の地域に限定されるもの、特定の用途のため普及しようとするもの又は特定の条件を付けたもの
(指定)
第三条 知事は、試験研究機関その他において育成されたもので県が行なう栽培適否試験又はこれに準ずる試験等の成績が優秀な品種につき適当と認めたものを奨励品種として指定する。
(取消)
第四条 知事は、指定した奨励品種が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことがある。
一 他に優良な進品種が育成されたとき。
二 奨励品種の特性中に劣悪な点が発見されたとき。
三 その他普及奨励を不適当と認めたとき。
(意見聴取)
第五条 知事は、前二条の指定及び取消に当つては、試験研究機関、関係機関、学識経験者等の意見を聴くものとする。
(公示)
第六条 知事は、奨励品種を指定し、又は取り消したときは、当該農作物の種類、品種等栽培上に関し必要な事項を公示するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。