○山梨県農業協同組合検査規則
昭和三十四年八月三十一日
山梨県規則第二十二号
山梨県農業協同組合検査規則を次のように定める。
山梨県農業協同組合検査規則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の規定により、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに農業協同組合中央会(以下「組合」という。)の健全な発展と組合員及び会員の利益を図るために行なう検査について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査)
第二条 検査は、次に掲げる事項について行なうものとする。
一 検査時の属する事業年度の業務運営及び資産、負債並びに損益の状況
二 前年度決算の状況
三 必要に応じ過年度の業務及び財産の状況
(検査員)
第三条 検査は、検査員が行なうものとする。ただし、補助者を検査員の指揮下において、その検査に従事させることがある。
2 前項の検査員は、知事が命ずる。
(昭三四規則三八・一部改正)
(検査の場所及び対象)
第四条 検査は、組合の事務所、事業場、倉庫その他組合の業務に関係のある場所において帳簿、物件、証拠書類、業務記録等について行なうものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(書類の調製)
第五条 検査員は、組合に対し、次の書類の調製を求めることができる。
一 試算表
二 役職員調書
三 主要勘定科目書抜表
四 その他必要と認める書類
(無通告、最近時検査の原則)
第六条 検査は、あらかじめ通告しないで行ない、かつ、状況により検査時に最も近い日を検査基準日に定めることを原則とする。
(検査員証の携行)
第七条 検査員は、検査に際して、別記様式による検査員証を携帯し関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(検査の立会)
第八条 検査には、理事、参事、会計主任その他の責任者のうち一人以上が立ち会わなければならない。
2 検査にあたつては、監事は、検査員に協力しなければならない。
(執務時間内検査の原則)
第九条 検査は、組合の執務時間内に行なうものとする。ただし、やむを得ない事情により責任者の承諾を得たときは、この限りでない。
(外部照査)
第十条 検査員は、検査上必要があるときは、組合員若しくは会員その他の取引先または退職した役職員その他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。
(現地講評)
第十一条 検査員は、検査を終了するに際し役員に対し、検査結果の概要につき講評を行ない、役員にその欠陥をすみやかに是正し、その長所を伸長させるように努めなければならない。
(検査終了後の措置)
第十二条 検査員は、検査を終了したときは、すみやかに意見を附した検査報告書を知事に提出するとともに、組合に検査書を交付する手続をとらねばならない。
2 組合は、前項の検査書による改善整理を要する事項については、定められた期限までに回答書を知事に提出しなければならない。
3 前項の回答書には、理事会議事録の写及び監事の意見書を添附しなければならない。
(秘密の保持)
第十三条 検査員は、検査により知ることのできた秘密を上司の許可なく外部に漏えいし、または自らこれを利用するようなことをしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年一〇月二九日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年三月一〇日規則第八号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
(昭36規則8・全改)