○山梨県青少年就職支度金貸付条例施行規則

昭和三十四年二月十六日

山梨県規則第三号

山梨県青少年就職支度金貸付条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県青少年就職支度金貸付条例(昭和三十四年一月山梨県条例第二号。以下「条例」という。)第八条の規定により、支度金の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第二条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(第一号様式)に就職(公共職業訓練施設に入所する場合を含む。以下同じ。)が決定したことを証する書面を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭三五規則三七・平一二規則一六・一部改正)

第三条 削除

(平一二規則一六)

(貸付けの決定)

第四条 知事は、条例第五条の規定により貸付けの適否を決定したときは、貸付決定通知書(第二号様式)又は不承認通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。

(平一二規則一六・一部改正)

(借用証書の提出)

第五条 貸付の決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、通知を受けた日から三十日以内に借用証書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(住所、氏名の変更等の届出)

第六条 借受者又は連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を異動したときは、すみやかに氏名、住所変更届(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が、連帯保証人が死亡したときは、借受者がすみやかに死亡届(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第七条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が死亡し、新たに連帯保証人をたてようとするときは、連帯保証人変更願を知事に提出し承認を受けなければならない。

(返還)

第八条 知事は、条例第六条の規定により貸付金の全部又は一部を返還させるときは、返還決定通知書(第七号様式)により借受者に通知するものとする。

(償還金の支払猶予等)

第九条 条例第七条の規定に基く償還の猶予又は減免を受けようとする者は、償還猶予(減免)申請書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査して、猶予又は減免の適否を決定し、承認通知書(第九号様式)又は不承認通知書(第十号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(償還及び返還の方法)

第十条 貸付金を償還する者又は条例第六条の規定により返還を命ぜられた者は、納付書により償還金又は返還金を県金庫に納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第三七号)

この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(昭36規則8・全改、平12規則16・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平元規則10・一部改正)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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山梨県青少年就職支度金貸付条例施行規則

昭和34年2月16日 規則第3号

(平成12年4月1日施行)