○山梨県青少年就職支度金貸付条例
昭和三十四年一月五日
山梨県条例第二号
山梨県青少年就職支度金貸付条例を次のように公布する。
山梨県青少年就職支度金貸付条例
(目的)
第一条 この条例は、青少年が公共職業安定所又は学校の紹介により就職(公共職業訓練施設に入所する場合を含む。以下同じ。)する場合において、その就職に必要な支度を整えるための資金を貸し付けることにより、経済的独立の促進と生活の安定を図ることを目的とする。
(昭三五条例四七・一部改正)
(貸付の対象)
第二条 就職支度金(以下「貸付金」という。)は、次の各号に該当する者に貸し付けるものとする。
一 二十歳未満であること。
二 就職に必要な支度を整えることが困難であること。
三 貸付金を貸し付けることによつて確実に就職ができ、かつ、将来の生活の安定ができると認められるものであること。
(連帯保証人)
第三条 貸付金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
一 二十歳以上であること。
二 前年度分の市町村民税を完納していること。
三 同一市町村内に一年以上引き続き居住し、かつ、独立の生計を営む世帯主で保証能力を有していること。
(貸付金の限度等)
第四条 貸付金の限度、償還期限、据置期間及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付金額 | 償還期限 | 据置期間 | 償還方法 | 備考 |
一〇、〇〇〇円以内 | 据置期間経過後二箇年以内 | 就職する者は六箇月 | 月賦又は一時償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。 | 無利子とする。 |
公共職業訓練施設に入所する者は一年六箇月 |
(昭三五条例四七・一部改正)
(貸付の決定)
第五条 知事は、貸付金の貸付の申請を受理したときは、すみやかに内容を審査し、貸付の適否及び貸付金額等を決定し、本人に通知しなければならない。
一 虚偽の申請により貸付金を借り受けたとき。
二 成業の見込がないとき。
三 貸付金を目的外に使用したとき。
四 貸付金の返還を怠つたとき。
五 その他この条例の規定に違反したとき。
(償還の猶予及び減免)
第七条 知事は、貸付金の貸付を受けた者が、死亡した場合又は疾病にかかり、負傷し、若しくは災害を受けて貸付金の償還が著しく困難になつたと認めるときは、貸付金の償還を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第四七号)
この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。