○山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例

昭和五十九年三月二十七日

山梨県条例第五号

山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例をここに公布する。

山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民、事業者、土地又は建物の占有者、市町村、県等が一体となつて、空き缶等の散乱防止を推進することにより、環境美化の促進を図り、もつて快適な環境を保全することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 空き缶等 飲料を収納していた缶及び瓶をいう。

 県民等 県民、旅行者及び滞在者をいう。

 事業者 飲料を収納する缶若しくは瓶(以下「飲料容器」という。)を製造し、若しくは販売する者、飲料容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)を製造し、若しくは販売する者又は容器入り飲料を販売するための自動販売機を製造し、若しくは販売する者をいう。

 観光業者 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業その他観光に関する事業を行う者をいう。

(平三〇条例一九・一部改正)

(県民等の責務)

第三条 県民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

2 県民等は、空き缶等の散乱防止に努めるとともに、県及び市町村が実施する施策(空き缶等の散乱防止に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、空き缶等の散乱防止に必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力する責務を有する。

(占有者等の責務)

第五条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物における空き缶等の散乱を防止するため、常に環境整備を図る等必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力する責務を有する。

(観光業者の責務)

第六条 観光業者は、空き缶等の散乱を防止するため、観光客等に対する啓発その他必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する施策に協力するものとする。

(市町村の責務)

第七条 市町村は、県が実施する施策とあいまつて、地域の自然的、社会的条件に即した適切な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(県の責務)

第八条 県は、空き缶等の散乱を防止するための総合的かつ広域的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 県は、市町村が実施する空き缶等の散乱を防止するための施策が有効に行われるように必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

(平一二条例四四・一部改正)

(基本方針)

第九条 知事は、空き缶等の散乱を防止するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 空き缶等の散乱を防止するための基本的事項に関すること。

 空き缶等の散乱防止協定に関すること。

 空き缶等散乱防止重点地域に関すること。

 空き缶等散乱防止モデル市町村に関すること。

 県民等の意識の啓発及び高揚に関すること。

 県民、事業者等の自主的活動の助長に関すること。

 その他必要な事項

3 知事は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

4 知事は、基本方針を策定したときは、これを公表するものとする。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(環境美化の日の設定)

第十条 空き缶等の散乱防止について県民等の理解と関心を深めるため、五月三十日を環境美化の日とする。

(空き缶等の散乱防止協定)

第十一条 知事は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他関係者と、次の各号に掲げる事項について、空き缶等の散乱防止に関する協定を締結するものとする。

 空き缶等の散乱防止についての県民等の意識の啓発及び高揚に関すること。

 空き缶等の回収奉仕活動団体の育成その他県民、事業者等の行う自主的活動の助長に関すること。

 県及び市町村の実施する施策についての協力に関すること。

 その他必要な事項

(助言又は指導)

第十二条 知事は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、事業者及び占有者等に対して必要な助言又は指導を行うことができる。

(空き缶等散乱防止重点地域の指定)

第十三条 知事は、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める地域を空き缶等散乱防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定するものとする。

2 知事は、前項の規定をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くものとする。

3 知事は、重点地域内において、関係市町村その他の関係者の協力のもとに空き缶の散乱を防止するための先導的な事業の推進その他有効な施策を実施するものとする。

4 重点地域に係る事業者及び占有者等は、県の施策に協力して、空き缶等の散乱を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

5 知事は、重点地域内において、空き缶等が著しく散乱し、快適な環境を害している場合で、事業者及び占有者等が空き缶等の散乱を防止するための必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、これを行つていないと認めるときは、これらの者に対して当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平一二条例四四・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。

山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例

昭和59年3月27日 条例第5号

(平成30年6月15日施行)