○山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和四十六年一月一日
山梨県条例第四号
山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例をここに公布する。
山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)第四十四条第二項に定めるあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用及び法第二十六条第一項の規定による知事に対する調停若しくは仲裁の申請又は法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て(以下「参加の申立て」という。)をする場合の手数料について定めるものとする。
(昭五〇条例一三・平一二条例四四・一部改正)
(当事者が負担しない費用)
第二条 法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号。以下「令」という。)第十六条の規定により参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、旅行雑費又は鑑定料
二 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
三 あつせん委員、調停委員、仲裁委員又は職員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は旅行雑費
四 呼出又は送達のための郵便料又は電信料
(昭五〇条例一三・平一七条例二四・一部改正)
区分 | 調停又は仲裁を求める事項の価額 | 金額 |
調停 | 百万円以下の場合 | 千円 |
百万円を超え一千万円以下の場合 | 千円に百万円を超える部分が一万円に達するごとに七円を加えた金額 | |
一千万円を超え一億円以下の場合 | 七千三百円に一千万円を超える部分が一万円に達するごとに六円を加えた金額 | |
一億円を超える場合 | 六万千三百円に一億円を超える部分が一万円に達するごとに五円を加えた金額 | |
仲裁 | 百万円以下の場合 | 二千円 |
百万円を超え一千万円以下の場合 | 二千円に百万円を超える部分が一万円に達するごとに二十円を加えた金額 | |
一千万円を超え一億円以下の場合 | 二万円に一千万円を超える部分が一万円に達するごとに十五円を加えた金額 | |
一億円を超える場合 | 十五万五千円に一億円を超える部分が一万円に達するごとに十円を加えた金額 | |
参加の申立て | 調停の項により算出して得た金額 |
2 前項の調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請により主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
3 令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは増加後の価額につき納付すべき手数料の額と申請時において納付した手数料の額の差額に相当する額を納めなければならない。
(昭五〇条例一三・昭六二条例五・平一二条例四四・平一九条例七〇・一部改正)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第四条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てをする者が貧困により前条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、知事が定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
(昭五〇条例一三・平一二条例四四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第五号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。