○山梨県調理師法施行細則
昭和三十四年七月二十三日
山梨県規則第十二号
山梨県調理師法施行細則を次のように定める。
山梨県調理師法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 履歴書
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であることを証する書類
三 省令第四条に規定する施設又は営業において二年以上調理の業務に従事した者であることを証する当該施設の長又は営業主の証明書(施設の長又は営業主にあつては、調理師会その他の調理関係団体の長の証明書)
四 写真(出願前六箇月以内に撮影した正面、上半身及び無帽のものであつて、その大きさが縦六センチメートル、横四・五センチメートルのもの)
3 知事又は指定試験機関は、調理師試験に合格した者に対し、合格証書(知事が交付する場合にあつては、第四号様式)を交付する。
(昭六三規則一・旧第三条繰上・一部改正、平一九規則四九・平三一規則一〇・一部改正)
(調理師試験の実施)
第三条 調理師試験は、知事又は指定試験機関が必要と認めるときに実施し、期日、場所その他を公告する。
(昭六三規則一・旧第四条繰上・一部改正、平三一規則一〇・一部改正)
(調理師名簿)
第四条 法第五条第一項に規定する調理師名簿は、第五号様式とする。
(昭六三規則一・旧第五条繰上)
(申請書等の様式)
第五条 令の定めるところにより知事に提出する申請書等の様式は、次の各号によるものとする。
一 令第十一条第二項の規定による名簿の訂正に関する申請書 第六号様式
二 令第十二条の規定による名簿の登録消除に関する申請書 第七号様式
三 令第十三条第二項の規定による免許証書換交付に関する申請書 第八号様式
四 令第十四条第二項の規定による免許証の再交付に関する申請書 第九号様式
五 令第十四条第四項又は令第十五条第二項の規定による免許証の返納に関する書類 第十号様式
(昭六三規則一・旧第六条繰上、令二規則五六・一部改正)
(書類の経由)
第六条 法、令、省令及びこの規則により知事に提出する書類は、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、県外居住者は、この限りでない。
(昭六三規則一・旧第七条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 山梨県調理士条例施行規則(昭和三十年五月山梨県規則第十九号)は、廃止する。
附則(昭和三六年規則第八号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和四一年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第四九号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成三一年規則第一〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
第1号様式及び第2号様式 削除
(昭63規則1)
(昭36規則8・全改、昭63規則1・平31規則10・一部改正)
(昭36規則8・全改、昭63規則1・平31規則10・一部改正)
(昭36規則8・一部改正)
(昭36規則8・全改)
(昭36規則8・全改)
(令2規則56・全改)
(令2規則56・全改)
(昭36規則8・全改)