○山梨県毒物及び劇物取締法施行細則

昭和三十一年四月二十六日

山梨県規則第二十四号

山梨県毒物及び劇物取締法施行細則

(目的)

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指導員の指定及び指定証)

第二条 政令第十三条第一号ロ若しくはチ又は第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による指定を受けようとする者は、指定申請書(第一号様式)に、履歴書及び資格又は身分を証する書類若しくはその写を添えて、知事に提出しなければならない。

第三条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査し、適当と認めたときは、指定証(第二号様式)を交付するものとする。

(団体の指定及び指定証)

第四条 政令第十六条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により、農業者の組織する団体で、知事の指定を受けようとするものは、指定申請書(第三号様式)に、規約並びに特定毒物の貯蔵設備及び農地の略図を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭三六規則三・一部改正)

第五条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査し適当と認めたときは、指定証(第四号様式)を交付するものとする。

(指定証の呈示)

第六条 第三条の規定により指定を受けた者(以下「実地指導員」という。)が実地指導を行うときは、実地指導員指定証を常に携帯し、関係職員の請求があつたときは、呈示するものとする。

(平一九規則二・一部改正)

(指定証の返納)

第七条 実地指導員又は第五条の規定により指定を受けた者(以下「特定毒物使用者」という。)が、その指定を受けた資格を失つたとき及び指定を辞退したときは、指定証返納届(第五号様式)に指定証を添えて、すみやかに知事に返納しなければならない。

(昭三七規則四二・全改)

(指定証の再交付)

第八条 実地指導員又は特定毒物使用者の代表者は、指定証を破り、よごし又は失つたときは、指定証再交付申請書(第六号様式)に、破り又はよごした指定証を添えて、知事に申請し、その再交付を受けなければならない。

(昭三七規則四二・全改)

(指定証の書換交付)

第九条 実地指導員又は特定毒物使用者の代表者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、指定証書換交付申請書(第七号様式)に、指定証を添えて知事に申請し、その書換えを受けなければならない。

(昭三七規則四二・追加)

(経由)

第十条 この規則により、知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。

(昭三七規則四二・旧第九条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第三号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(昭36規則3・全改、平6規則17・一部改正)

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(昭36規則3・全改、平19規則2・一部改正)

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(昭36規則3・全改、平6規則17・一部改正)

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(昭36規則3・全改)

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(昭37規則42・全改、平6規則17・一部改正)

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(昭37規則42・全改、平6規則17・一部改正)

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(昭37規則42・追加、平6規則17・一部改正)

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山梨県毒物及び劇物取締法施行細則

昭和31年4月26日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)