○山梨県柔道整復師法施行細則
昭和四十五年十月一日
山梨県規則第四十号
山梨県柔道整復師法施行細則を次のように定める。
山梨県柔道整復師法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則六・一部改正)
一 法第十九条第一項前段の規定による施術所開設届 第一号様式
二 法第十九条第一項後段の規定による施術所届出事項変更届 第二号様式
三 法第十九条第二項の規定による施術所(休止・廃止・再開)届 第三号様式
(令四規則六・一部改正)
(書類の提出)
第三条 法の定めるところにより知事に届出を行う書類は、全て住所地を管轄する保健所に提出しなければならない。
(令四規則六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に改正前の山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則(昭和二十三年規則第四十四号。)の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年五月一日から施行する。
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)