○山梨県柔道整復師法施行細則

昭和四十五年十月一日

山梨県規則第四十号

山梨県柔道整復師法施行細則を次のように定める。

山梨県柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令四規則六・一部改正)

(書類の様式)

第二条 法の定めるところにより知事に提出する次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 法第十九条第一項前段の規定による施術所開設届 第一号様式

 法第十九条第一項後段の規定による施術所届出事項変更届 第二号様式

 法第十九条第二項の規定による施術所(休止・廃止・再開)届 第三号様式

(令四規則六・一部改正)

(書類の提出)

第三条 法の定めるところにより知事に届出を行う書類は、全て住所地を管轄する保健所に提出しなければならない。

(令四規則六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に改正前の山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則(昭和二十三年規則第四十四号。)の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年五月一日から施行する。

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像

山梨県柔道整復師法施行細則

昭和45年10月1日 規則第40号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第3節 あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第6号