○山梨県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
昭和二十三年十月十一日
山梨県規則第四十四号
〔山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則〕を次のように定める。
山梨県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
(昭四五規則四二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則六・全改)
一 法第九条の二第一項前段の規定による施術所開設届 第一号様式
二 法第九条の二第一項後段の規定による施術所届出事項変更届 第二号様式
三 法第九条の二第二項の規定による施術所(休止・廃止・再開)届 第三号様式
四 法第九条の三前段の規定による出張施術業務開始届 第四号様式
五 法第九条の三後段の規定による出張施術業務(休止・廃止・再開)届 第五号様式
六 法第九条の四の規定による県内滞在施術業務届 第六号様式
(令四規則六・全改)
(書類の提出)
第三条 法の定めるところにより知事に届出を行う書類は、全て住所地を管轄する保健所へ提出しなければならない。
(昭四五規則四二・全改、令四規則六・旧第十三条繰上・一部改正)
附則
この規則は公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。
附則(昭和四五年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則(昭和二十三年規則第四十四号)の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年五月一日から施行する。
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)
(令4規則6・全改)