○山梨県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和二十三年十月十一日

山梨県規則第四十四号

〔山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則〕を次のように定める。

山梨県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(昭四五規則四二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令四規則六・全改)

(書類の様式)

第二条 法の定めるところにより知事に提出する次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 法第九条の二第一項前段の規定による施術所開設届 第一号様式

 法第九条の二第一項後段の規定による施術所届出事項変更届 第二号様式

 法第九条の二第二項の規定による施術所(休止・廃止・再開)届 第三号様式

 法第九条の三前段の規定による出張施術業務開始届 第四号様式

 法第九条の三後段の規定による出張施術業務(休止・廃止・再開)届 第五号様式

 法第九条の四の規定による県内滞在施術業務届 第六号様式

(令四規則六・全改)

(書類の提出)

第三条 法の定めるところにより知事に届出を行う書類は、全て住所地を管轄する保健所へ提出しなければならない。

(昭四五規則四二・全改、令四規則六・旧第十三条繰上・一部改正)

この規則は公布の日からこれを施行する。

(昭和二八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。

(昭和四五年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の山梨県あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師並びに同施術所に関する規則(昭和二十三年規則第四十四号)の規定により提出されている書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年五月一日から施行する。

(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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山梨県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和23年10月11日 規則第44号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第3節 あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師
沿革情報
昭和23年10月11日 規則第44号
昭和28年1月29日 規則第7号
昭和36年5月8日 規則第27号
昭和45年10月1日 規則第42号
平成19年3月22日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第6号