●診療エツクス線技師法施行細則

昭和二十八年七月十六日

山梨県規則第三十八号

診療エツクス線技師法施行細則を次のように定める。

診療エツクス線技師法施行細則

(書類の経由)

第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)及びこの規則により知事に提出する書類は、住所地又は就業場所を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(診療エツクス線技師籍)

第二条 法第七条の規定による診療エツクス線技師籍は、第一号様式による。

(免許証再交付の申請)

第三条 法第八条第二項の規定による免許証再交付申請書は、第二号様式によらなければならない。

(氏名及び本籍の変更届)

第四条 法第十三条の規定による氏名又は本籍の変更届は、第三号様式によらなければならない。

(住所の変更届)

第五条 法第十四条第一項の規定による住所変更届は、第四号様式によらなければならない。

2 法第十四条第二項の規定による法施行地外移住届は、第五号様式によらなければならない。

(死亡の届出)

第六条 法第十五条第一項の規定による死亡又は失そう❜❜の届出は、第六号様式によらなければならない。

(診療エツクス線技師籍のまつ❜❜消の申請)

第七条 省令第四条の規定による診療エツクス線技師籍のまつ❜❜消申請書は、第七号様式によらなければならない。

第八条及び第九条 削除

(昭三六規則一八)

(照射録)

第十条 法第二十七条第一項の規定による診療エツクス線照射録は、第八号様式によらなければならない。

(昭三六規則一八・一部改正)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、法附則第三項に規定する者に準用する。

附 則(昭和三六年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて提出された申請書及び届書は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭36規則18・全改)

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(昭36規則18・全改)

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診療エツクス線技師法施行細則

昭和28年7月16日 規則第38号

(昭和36年3月31日施行)