○山梨県知的障害者福祉法施行細則

昭和六十二年三月三十一日

山梨県規則第十六号

〔山梨県精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。

山梨県知的障害者福祉法施行細則

(平一一規則一三・改称)

山梨県精神薄弱者福祉法施行細則(昭和三十七年山梨県規則第二十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「政令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則一三・平一二規則七七・平一五規則一〇・一部改正)

(判定書)

第二条 政令第二条の判定書の様式は、別記様式のとおりとする。

(平一二規則七七・平一五規則一〇・平一八規則五〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県精神薄弱者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県精神薄弱者福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県知的障害者福祉法施行細則第二条の規定に基づいて交付されている判定書は、この規則による改正後の山梨県知的障害者福祉法施行細則第二条の規定に基づいて交付された判定書とみなす。

(平成一二年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平9規則26・平11規則13・平12規則77・平15規則10・一部改正、平18規則50・旧第1号様式・一部改正)

画像

山梨県知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第16号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第5節 知的障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第16号
平成3年2月1日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第26号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第77号
平成12年8月3日 規則第137号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月27日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第50号