○有害がん具類の指定
昭和四十二年五月一日
山梨県告示第八十八号
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)第八条第二項の規定により、次のとおり有害がん具として指定する。
一 種類 がん具
二 対象
(1) 投げ矢の名称 トーナメント・ダアート
(2) 投げ矢の型式 全長一二、五センチメートルのロケツト型で胴体の先端に金属性の弾頭がつき、更にその先に二、五センチメートルのキリがついて胴体の後方には、四枚のプラスチツクの翼がついている。
三 指定理由 人体に的中すると危害を及ぼすおそれがある。
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平成十五年十二月五日
山梨県告示第五百七十二号
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)第五条の三第二項の規定により、次のものを有害がん具類として指定し、平成十五年十二月五日から施行する。
一 指定するがん具類の名称、形状及び構造並びに機能
1 名称 手錠
2 形状及び構造 金属又は合成樹脂の材質で堅固に作られたもので、手の自由を拘束することが可能な内径のちょうつがい式二輪の各輪を相互に連結した形状を有するものであって特定の鍵等によって解錠可能なもの
3 機能 手の自由の拘束
二 指定する理由 がん具類の形状、構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。