○山梨県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和五十七年三月三十一日

山梨県規則第十九号

〔山梨県母子及び寡婦福祉法施行細則〕を次のように定める。

山梨県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(平二六規則三二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号。第十九条において「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三規則二・平二六規則三二・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 事業開始資金 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金をいう。

 事業継続資金 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金をいう。

 修学資金 母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金をいう。

 技能習得資金 母子技能習得資金、父子技能習得資金及び寡婦技能習得資金をいう。

 修業資金 母子修業資金、父子修業資金及び寡婦修業資金をいう。

 就職支度資金 母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡婦就職支度資金をいう。

 医療介護資金 母子医療介護資金、父子医療介護資金及び寡婦医療介護資金をいう。

 生活資金 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金をいう。

 住宅資金 母子住宅資金、父子住宅資金及び寡婦住宅資金をいう。

 転宅資金 母子転宅資金、父子転宅資金及び寡婦転宅資金をいう。

十一 就学支度資金 母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金をいう。

十二 結婚資金 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金をいう。

(平二六規則三二・追加)

(保証人の要件)

第二条 令第八条第五項の保証人及び令第九条第一項の保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

 国内に居住していること。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第一項の規定による選挙権を有すること。

 独立の生計を営み、保証能力を有していること。

2 前項の規定は、令第三十一条の六第五項の保証人若しくは令第三十七条第五項の保証人又は令第三十一条の七若しくは第三十八条において準用する令第九条第一項の保証人について準用する。

(平八規則一九・平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二一規則三六・平二六規則三二・令元規則一九・令三規則一二・一部改正)

(貸付けの申請)

第三条 法第十三条第一項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(第一号及び第三号において「申請者」という。)は、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本

 収入状況明細書(第二号様式)

 申請者が現に二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この条において「子等」という。)を扶養している場合にあつては、当該子等の戸籍謄本

2 法第三十一条の六第一項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(第一号及び第三号において「申請者」という。)は、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本

 収入状況明細書(第二号様式)

 申請者が現に子等を扶養している場合にあつては、当該子等の戸籍謄本

3 法第三十二条第一項又は法附則第六条の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 申請者の戸籍謄本

 申請者が現に子等を扶養している場合にあつては、収入状況明細書(第二号様式)及び当該子等の戸籍謄本

 申請者が現に子等を扶養していない場合にあつては、所得証明書(第三号様式)

4 前三項の規定により知事に提出する申請書には、これらの規定に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる資金の種別に応じそれぞれ同表の下欄に定める書類を添えて提出しなければならない。

事業開始資金

事業計画書並びに事業を開始するのに必要な設備費、器具及び材料の購入費等を明らかにした見積書

事業継続資金

継続事業計画書並びに事業を継続するのに必要な商品及び材料の新たな購入費等の見積書

修学資金

学校の長の在学証明書若しくは合格証明書又は入学願書を提出したことを明らかにした書類

技能習得資金及び修業資金

知識技能を習得する施設の長の在所(入所見込み)証明書

就職支度資金

就職先の長の採用決定(見込み)証明書

医療介護資金

医療を受けるのに必要な資金にあつては医療に要する期間及び患者負担となる医療費の概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書、介護を受けるのに必要な資金にあつては次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる書類

イ 介護給付に係るもの(ロに掲げるものを除く。) 介護利用者に交付される書類で介護保険対象分の利用者負担額等が記載されたものの写し

ロ 償還払いとなる居宅介護サービス費等の立替えに係るもの 支給申請書等の償還払いとなる居宅介護サービス費等の額が記載された書類及び当該居宅介護サービス費等の額が確認できる書類の写し

住宅資金

住宅の補修、保全、改築又は増築の計画書及び施工者による工事費見積書

転宅資金

賃貸借契約書の写し又は使用承諾書の写し

就学支度資金

学校の長の合格証明書若しくは在学証明書又は入学願書を提出したことを明らかにした書類

結婚資金

挙式披露のための経費又は家具じゆう器等の購入費を明らかにした見積書

5 前項の規定により入学願書を提出したことを明らかにした書類を提出した者は、知事が指定する期限までに、当該入学願書に係る学校の長の合格証明書又は在学証明書を知事に提出しなければならない。

(昭六〇規則四四・平一三規則二一・平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・令元規則一九・一部改正)

第四条 法第十四条(法第三十一条の六第四項又は第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(第七条において「母子・父子福祉団体」という。)は、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(第四号様式)に、当該母子・父子福祉団体の定款その他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平一五規則九・平二〇規則四八・平二六規則三二・一部改正)

(貸付け決定及び通知)

第五条 知事は、前二条の規定により貸付申請書の提出があつた場合は、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第六条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、母子(父子)(寡婦)福祉資金借用証書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則三二・一部改正)

(氏名又は住所の変更)

第七条 借受者又は当該借受者の保証人は、氏名(母子・父子福祉団体にあつては、名称及び代表者の氏名)又は住所(母子・父子福祉団体にあつては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに母子(父子)(寡婦)福祉資金借受者氏名・住所変更届(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則三二・一部改正)

(貸付金の増額)

第八条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、当該資金の貸付額が令第七条、第三十一条の五又は第三十六条に定める貸付金額の限度に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その貸付金額の限度において当該貸付金の増額を申請することができる。

2 借受者は、前項の規定により貸付金の増額を申請しようとするときは、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付金増額申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六〇規則四四・平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・一部改正)

(貸付金の減額及び辞退)

第九条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、当該貸付金の減額又は辞退の申出をしようとするときは、母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付金減額申出書(第八号様式)又は母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付辞退申出書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六〇規則四四・平一四規則五一・平二一規則一九・平二六規則三二・一部改正)

(据置期間の延長)

第九条の二 令第八条第六項の規定による据置期間の延長の申請をしようとする借受者は、母子(父子)(寡婦)福祉資金据置期間延長申請書(第九号様式の二)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、令第三十一条の六第六項又は第三十七条第六項の規定による据置期間の延長の申請をしようとする場合について準用する。

(昭六〇規則四四・追加、平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・令三規則一二・一部改正)

(休学又は復学)

第十条 修学資金、技能習得資金又は修業資金の借受者は、当該資金により就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休学届(第十号様式)又は復学届(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の交付の停止及び減額の通知)

第十一条 知事は、令第十一条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付を停止し、又はその額を減額するときは、その旨を当該貸付金の借受者に通知するものとする。

(平一五規則九・平二六規則三二・一部改正)

(資格喪失の届出及び通知)

第十二条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、令第十二条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に規定する理由が生じたときは、母子(父子)(寡婦)福祉資金借受資格喪失届(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、借受者がいないときは、当該借受者の同居の親族又は当該借受者の保証人が当該届出をしなければならない。

3 知事は、令第十二条又は第十三条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の貸付けを停止する場合は、当該貸付金の借受者、同居の親族又は当該借受者の保証人にその旨を通知するものとする。

(昭六〇規則四四・平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・一部改正)

(一時償還の通知)

第十三条 知事は、令第十六条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求する場合は、当該貸付金の借受者にその旨を通知するものとする。

(平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・一部改正)

(支払猶予の申請)

第十四条 令第十九条第一項(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払猶予を受けようとする借受者は、母子(父子)(寡婦)福祉資金償還金支払猶予申請書(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一四規則五一・平一五規則九・平二一規則一九・平二六規則三二・一部改正)

(償還免除の申請)

第十五条 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする借受者は、母子(父子)(寡婦)福祉資金償還免除申請書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九・平二六規則三二・一部改正)

(保証人の変更)

第十六条 借受者が当該借受者の保証人を変更しようとするときは、母子(父子)(寡婦)福祉資金借受保証人変更届(第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則三二・一部改正)

(準用規定)

第十七条 第五条の規定は、第八条第九条の二第十四条又は第十五条の申請書の提出があつた場合について準用する。

(昭六〇規則四四・一部改正)

(母子家庭日常生活支援事業等の開始の届出)

第十八条 法第二十条(法第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭(父子家庭)(寡婦)日常生活支援事業開始届(第十六号様式)によらなければならない。

2 法第三十三条第四項の規定による届出は、母子家庭(父子家庭)(寡婦)日常生活支援事業開始届(第十六号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、平六規則一八・平六規則四六・平一五規則九・平二六規則三二・一部改正)

(母子家庭日常生活支援事業等の変更の届出)

第十九条 省令第四条(省令第六条の十七の四又は第七条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭(父子家庭)(寡婦)日常生活支援事業変更届(第十七号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、平六規則一八・平一五規則九・平二六規則三二・一部改正)

(母子家庭日常生活支援事業等の廃止又は休止の届出)

第二十条 法第二十一条(法第三十一条の七第四項又は第三十三条第五項)において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭(父子家庭)(寡婦)日常生活支援事業廃止(休止)(第十八号様式)によらなければならない。

(平三規則二・追加、平六規則一八・平六規則四六・平一五規則九・平二六規則三二・一部改正)

(添付書類の省略)

第二十一条 知事は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び第二十二条第一項の規定により情報提供ネットワークシステムを経由して情報の提供を受けることにより、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令元規則一九・追加、令三規則三九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 山梨県寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和四十四年山梨県規則第五十六号)及び山梨県母子福祉法施行細則(昭和四十五年山梨県規則第四十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による廃止前の規則に基づいて提出された書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(母子臨時児童扶養等資金の貸付け等に係る手続)

4 次項において読み替えて準用する第三条第一項の規定により知事に提出する申請書には、同項各号に規定するもののほか、児童扶養手当証書の写しを添えて提出しなければならない。

(令元規則一九・追加)

5 第二条第三条第一項第五条から第七条まで、第九条の二第一項及び第十三条から第十六条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

令第八条第五項の保証人及び令第九条第一項

令附則第七条第五項

第三条第一項

法第十三条第一項

令附則第七条第一項

第五条

前二条

附則第五項において読み替えて準用する第三条第一項、第九条の二第一項又は第十四条

貸付申請書

申請書

第六条

前条

附則第五項において読み替えて準用する第五条

第七条

氏名(母子・父子福祉団体にあつては、名称及び代表者の氏名)又は住所(母子・父子福祉団体にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名又は住所

第九条の二第一項

令第八条第六項

令附則第七条第六項

第十三条

令第十六条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)

令附則第七条第九項において読み替えて準用する令第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)

第十四条

令第十九条第一項(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)

令附則第七条第七項又は令附則第七条第九項において読み替えて準用する令第十九条第一項

第十五条

法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)

法第十五条第一項

(令元規則一九・追加、令三規則一二・一部改正)

(父子臨時児童扶養資金の貸付け等に係る手続)

6 次項において読み替えて準用する第三条第二項の規定により知事に提出する申請書には、同項各号に規定するもののほか、児童扶養手当証書の写しを添えて提出しなければならない。

(令元規則一九・追加)

7 第二条第三条第二項第五条から第七条まで、第九条の二第一項第十三条第十四条及び第十六条の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

令第八条第五項の保証人及び令第九条第一項

令附則第八条第二項において準用する令附則第七条第五項

第三条第二項

法第三十一条の六第一項

令附則第八条第一項

第五条

前二条

附則第七項において読み替えて準用する第三条第二項、第九条の二第一項及び第十四条

貸付申請書

申請書

第六条

前条

附則第七項において読み替えて準用する第五条

第七条

氏名(母子・父子福祉団体にあつては、名称及び代表者の氏名)又は住所(母子・父子福祉団体にあつては、主たる事務所の所在地)

氏名又は住所

第九条の二第一項

令第八条第六項

令附則第八条第二項において準用する令附則第七条第六項

第十三条

令第十六条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)

令附則第八条第三項において読み替えて準用する令第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)

第十四条

令第十九条第一項(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)

令附則第八条第二項において準用する令附則第七条第七項又は令附則第八条第三項において読み替えて準用する令第十九条第一項

(令元規則一九・追加、令三規則一二・一部改正)

(昭和六〇年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている母子(寡婦)福祉資金貸付申請書又は所得証明書は、この規則による改正後の山梨県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された母子(寡婦)福祉資金貸付申請書又は所得証明書とみなす。

(山梨県事務委任規則の一部改正)

3 山梨県事務委任規則(昭和四十三年山梨県規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第四六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けた児童扶養資金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県母子及び寡婦福祉法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の山梨県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和元年規則第一九号)

この規則は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三九号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

(昭60規則44・平13規則21・平14規則51・平15規則9・平21規則19・平26規則32・平27規則46・一部改正)

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(平21規則36・全改)

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(平17規則28・平20規則48・平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(昭60規則44・追加、平14規則51・平21規則19・平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平3規則2・追加、平6規則18・平6規則46・平15規則9・平26規則32・一部改正)

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(平3規則2・追加、平6規則18・平15規則9・平26規則32・一部改正)

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(平3規則2・追加、平6規則18・平6規則46・平15規則9・平26規則32・一部改正)

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山梨県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年3月31日 規則第19号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第3節 母子及び父子福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和60年7月31日 規則第44号
平成元年3月27日 規則第10号
平成3年2月1日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年9月29日 規則第46号
平成8年3月29日 規則第19号
平成12年3月29日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年10月16日 規則第51号
平成15年3月27日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第28号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年9月14日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第46号
令和元年10月31日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第12号
令和3年8月24日 規則第39号