○山梨県児童福祉法施行細則

昭和六十二年三月三十一日

山梨県規則第十五号

山梨県児童福祉法施行細則を次のように定める。

山梨県児童福祉法施行細則

児童福祉法施行細則(昭和二十七年山梨県規則第三十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)及び里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号。第八条の五において「最低基準」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則四九・平二四規則一九・平二七規則八・一部改正)

第二条及び第三条 削除

(平一八規則一四)

(療育の給付の申請)

第四条 省令第十条第一項の規定による申請は、療育給付申請書(第三号様式)により行わなければならない。

(助産実施申込書及び母子保護実施申込書)

第五条 法第二十二条第二項の申込書は、助産実施申込書(第四号様式)のとおりとする。

2 法第二十三条第二項の申込書は、母子保護実施申込書(第四号様式の二)のとおりとする。

(平一三規則六五・全改)

(障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給申請書等)

第五条の二 省令第二十五条の七第一項及び第二十五条の十九第一項の申請書は、障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第四号様式の三)のとおりとする。

2 省令第二十五条の十七第一項の申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書(第四号様式の四)のとおりとする。

(平一八規則五一・追加、平二四規則一九・一部改正)

(入所受給者証)

第五条の三 法第二十四条の三第六項の入所受給者証の様式は、第四号様式の五のとおりとする。

2 省令第二十五条の七第七項の届出書は、申請内容変更届出書(第四号様式の六)のとおりとする。

3 省令第二十五条の七第十項の申請書は、入所受給者証再交付申請書(第四号様式の七)のとおりとする。

(平一八規則五一・追加、平二四規則一九・一部改正)

(障害児通所支援・入所支援指定申請書)

第五条の四 省令第十八条の二十七第一項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項、第十八条の三十第一項及び第二十五条の二十一第一項の申請書は、障害児通所支援・入所支援指定申請書(第四号様式の八)のとおりとする。

2 法第二十一条の五の十九第一項の規定による届出(障害児通所支援の事業の再開に係るものを除く。)及び法第二十四条の十三の規定による届出は、障害児通所支援・入所支援変更届出書(第四号様式の九)により行わなければならない。

3 法第二十一条の五の十九第一項の規定による届出(指定通所支援の事業の再開に係るものに限る。)及び同条第二項の規定による届出は、指定障害児通所支援事業廃止・休止・再開届出書(第四号様式の十)により行わなければならない。

4 法第二十四条の十四の規定による指定の辞退の届出は、指定障害児入所施設指定辞退届出書(第四号様式の十一)により行わなければならない。

(平一八規則五一・追加、平二四規則一九・一部改正)

(福祉事務所長の告知)

第六条 福祉事務所長は、法第二十五条の八第二号の措置を採ろうとするときは、児童又はその保護者に、同号の措置を採る旨並びに指導を担当する知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(第七条第二項において「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事の住所及び氏名を告知しなければならない。

2 前項の告知は、児童の保護者に立合いを求めて行わなければならない。ただし、保護者に立合いを求めることが不適当であると認めるときは、この限りでない。

(平一一規則一三・平一二規則七六・平一五規則四九・平一八規則五一・平二四規則一九・一部改正)

(児童相談所長の告知)

第七条 児童相談所長は、法第二十六条第一項第二号の措置を採ろうとするときは、児童又はその保護者に、同号の措置を採る旨並びに指導を担当する法第十三条第一項に規定する児童福祉司(次項において「児童福祉司」という。)若しくは児童委員の住所及び氏名又は指導を委託する児童家庭支援センター若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次項において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者の所在地及び名称を告知しなければならない。

2 児童相談所長は、法第二十七条第一項第二号の措置を採ろうとするときは、児童又はその保護者に、同号の措置を採る旨並びに指導を担当する児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事若しくは児童委員の住所及び氏名若しくは指導を担当する児童家庭支援センター若しくは障害者等相談支援事業を行う者の所在地、名称及び職員の氏名又は指導を委託する児童家庭支援センター若しくは障害者等相談支援事業を行う者の所在地及び名称を告知しなければならない。

3 児童相談所長は、法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置を採ろうとするときは、児童又はその保護者に、入所させようとする児童福祉施設又は治療等の委託をしようとする指定医療機関の名称及び所在地、費用に関する事項その他必要な事項を告知しなければならない。

4 前条第二項の規定は、前三項の告知について準用する。

(平一〇規則一八・平一一規則一三・平一二規則七六・平一二規則一三六・平一八規則五一・平二四規則一九・一部改正)

(里親名簿の登録の申請)

第八条 省令第三十六条の四十一(省令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の規定による申請は、里親名簿登録申請書(第五号様式)により行わなければならない。

(平一五規則四九・全改、平二四規則一九・平二九規則二〇・一部改正)

(里親の状況等の届出)

第八条の二 省令第三十六条の四十三第一項(省令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の規定による届出は、里親状況等届(第五号様式の二)により行わなければならない。

2 省令第三十六条の四十三第二項(省令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の規定による届出は、里親名簿登録変更届(第五号様式の三)により行わなければならない。

(平二四規則一九・全改、平二九規則二〇・一部改正)

(里親名簿の登録の消除の申出)

第八条の三 省令第三十六条の四十四第一項第一号(省令第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)の規定による申出は、里親登録消除申出書(第五号様式の四)により行わなければならない。

(平二四規則一九・全改、平二九規則二〇・一部改正)

(里親名簿の登録の更新の申請)

第八条の四 省令第三十六条の四十六の規定による更新の申請は、里親名簿登録更新申請書(第五号様式の五)により行わなければならない。

(平二四規則一九・全改、平二九規則二〇・一部改正)

(委託児童の状況の報告等の届出)

第八条の五 最低基準第十四条第一項の規定による報告は、児童状況報告書(第五号様式の六)により行わなければならない。

2 最低基準第十四条第二項の規定による届出は、里親委託児童事故発生届(第五号様式の七)により行わなければならない。

3 最低基準第十四条第三項の規定による届出は、委託児童養育辞退届(第五号様式の八)により行わなければならない。

(平二四規則一九・追加)

(措置児童に係る措置変更等の届出)

第九条 省令第二十七条の規定による届出は、措置児童措置変更等届(第七号様式)により行わなければならない。

(身分を証明する証票)

第十条 法第二十九条の証票の様式は、第八号様式のとおりとする。

(児童の同居等の届出)

第十一条 法第三十条第一項の規定による届出は、児童同居届(第九号様式)により行わなければならない。

2 法第三十条第二項の規定による届出は、児童同居終了届(第十号様式)により行わなければならない。

(知事の告知)

第十二条 知事は、法第三十一条第三項の規定により措置を変更しようとするときは、児童又はその保護者に、第七条第三項に規定する事項を告知しなければならない。

2 第六条第二項の規定は、前項の告知について準用する。

(平一〇規則一八・一部改正)

(障害児通所支援事業等の開始の届出)

第十二条の二 法第三十四条の三第二項の規定による届出は、障害児通所支援事業・障害児相談支援事業開始届(第十号様式の二)により行わなければならない。

(平二四規則一九・追加)

(障害児通所支援事業等の変更の届出)

第十二条の三 法第三十四条の三第三項の規定による届出は、障害児通所支援事業・障害児相談支援事業変更届(第十号様式の三)により行わなければならない。

(平二四規則一九・追加)

(障害児通所支援事業等の廃止又は休止の届出)

第十二条の四 法第三十四条の三第四項の規定による届出は、障害児通所支援事業・障害児相談支援事業廃止(休止)(第十号様式の四)により行わなければならない。

(平二四規則一九・追加)

(児童自立生活援助事業等の開始の届出)

第十二条の五 法第三十四条の四第一項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届(第十号様式の五)により行わなければならない。

(平三規則二・追加、平一五規則四九・平一八規則一四・平一八規則五一・平二一規則三五・一部改正、平二四規則一九・旧第十二条の二繰下・一部改正)

(児童自立生活援助事業等の変更の届出)

第十二条の六 法第三十四条の四第二項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届(第十号様式の六)により行わなければならない。

(平三規則二・追加、平七規則一六・平一二規則一三六・平一五規則四九・平一八規則一四・平一八規則五一・平二一規則三五・一部改正、平二四規則一九・旧第十二条の三繰下・一部改正)

(児童自立生活援助事業等の廃止又は休止の届出)

第十二条の七 法第三十四条の四第三項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)(第十号様式の七)により行わなければならない。

(平三規則二・追加、平一二規則一三六・平一五規則四九・平一八規則一四・平一八規則五一・平二一規則三五・一部改正、平二四規則一九・旧第十二条の四繰下・一部改正)

(市町村児童福祉施設の設置等の届出)

第十三条 法第三十五条第三項の規定による届出は、市町村児童福祉施設設置届(第十一号様式)により行わなければならない。

2 省令第三十七条第四項の規定による届出は、市町村児童福祉施設設備等変更届(第十二号様式)により行わなければならない。

3 法第三十五条第三項の規定による届出を行つた市町村は、省令第三十七条第五項の規定による届出をしようとするときは、市町村児童福祉施設名称等変更届(第十三号様式)により行わなければならない。

4 法第三十五条第十一項の規定による届出は、市町村児童福祉施設廃止(休止)(第十四号様式)により行わなければならない。

(平二七規則八・一部改正)

(児童福祉施設の設置の認可申請等)

第十四条 省令第三十七条第二項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(第十五号様式)により行わなければならない。

2 法第三十五条第四項の規定による認可を受けた者は、省令第三十七条第五項の規定による届出をしようとするときは、児童福祉施設名称等変更届(第十六号様式)により行わなければならない。

3 省令第三十七条第六項の規定による届出は、児童福祉施設設備等変更届(第十七号様式)により行わなければならない。

4 法第三十五条第十二項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

(平七規則一六・平二七規則八・一部改正)

(縁組の承諾の許可申請)

第十五条 省令第三十九条第一項の規定による申請は、縁組承諾許可申請書(第十九号様式)により行わなければならない。

(保育士試験)

第十六条 知事は、保育士試験を行おうとするときは、保育士試験の実施期日、実施場所その他必要な事項をあらかじめ公告するものとする。

(平一〇規則一八・一部改正)

(費用の徴収)

第十七条 法第五十六条第二項及び第八項の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(平一〇規則一八・平一二規則七六・平一八規則五一・一部改正)

(書類の経由)

第十八条 法、省令及びこの規則により知事に提出する書類(第十二条の五から第十二条の七までに規定する書類を除く。)は、法及び省令に別段の定めがある場合を除くほか、所轄の保健福祉事務所を経由しなければならない。ただし、第八条から第八条の四までに規定する書類にあつては、所轄の児童相談所を経由しなければならない。

(平三規則二・平一三規則六五・平一五規則四九・平一八規則一・平二四規則一九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第六五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五一号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(山梨県児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の山梨県児童福祉法施行細則第十八号様式による児童福祉施設廃止(休止)承認申請書は、同条の規定による改正後の山梨県児童福祉法施行細則第十八号様式による児童福祉施設廃止(休止)承認申請書とみなす。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二九年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県児童福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和元年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式 削除

(平18規則14)

第2号様式 削除

(平8規則20)

(平27規則46・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平27規則46・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平24規則19・追加)

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(平24規則19・追加)

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(平27規則46・全改、平29規則20・一部改正)

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(平24規則19・追加、平29規則20・令元規則18・一部改正)

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(平24規則19・追加、平27規則46・平29規則20・一部改正)

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(平15規則49・追加、平24規則19・旧第5号様式の2繰下・一部改正、平29規則20・一部改正)

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(平15規則49・追加、平24規則19・旧第5号様式の3繰下・一部改正、平27規則46・平29規則20・一部改正)

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(平24規則19・追加)

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(平15規則49・追加、平24規則19・旧第5号様式の5繰下・一部改正)

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(平15規則49・追加、平24規則19・旧第5号様式の6繰下・一部改正)

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第6号様式 削除

(平18規則51)

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(平24規則19・追加)

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(平24規則19・追加)

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(平24規則19・追加)

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(平3規則2・追加、平7規則16・平15規則49・平18規則14・平18規則51・平21規則35・一部改正、平24規則19・旧第10号様式の2繰下・一部改正、令元規則18・一部改正)

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(平3規則2・追加、平7規則16・平12規則136・平15規則49・平18規則14・平18規則51・平21規則35・一部改正、平24規則19・旧第10号様式の3繰下・一部改正)

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(平3規則2・追加、平12規則136・平15規則49・平18規則14・平18規則51・平21規則35・一部改正、平24規則19・旧第10号様式の4繰下・一部改正)

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(平27規則8・一部改正)

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(平7規則16・一部改正)

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(平27規則8・一部改正)

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山梨県児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第15号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第15号
平成3年2月1日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第76号
平成12年8月3日 規則第136号
平成13年3月30日 規則第65号
平成15年3月27日 規則第49号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第51号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年9月14日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第8号
平成27年12月25日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年10月31日 規則第18号