○山梨県老人福祉法施行細則
昭和六十二年九月十六日
山梨県規則第三十五号
山梨県老人福祉法施行細則を次のように定める。
山梨県老人福祉法施行細則
山梨県老人福祉法施行細則(昭和三十八年山梨県規則第四十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(平五規則一九)
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第二条の二 法第十四条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(第一号様式の二)によらなければならない。
(平三規則二・追加)
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第二条の三 法第十四条の二の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(第一号様式の三)によらなければならない。
(平三規則二・追加、平五規則一九・平七規則一五・平一二規則七三・一部改正)
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第二条の四 法第十四条の三の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(第一号様式の四)によらなければならない。
(平三規則二・追加、平一二規則七三・一部改正)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第二条の五 法第十五条第二項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)設置届(第一号様式の五)によらなければならない。
(平三規則二・追加、平七規則一五・一部改正)
(養護老人ホーム等の設置の届出等)
第三条 法第十五条第三項の規定による届出は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置届(第二号様式)によらなければならない。
2 省令第三条第一項の申請書は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置認可申請書(第三号様式)とする。
(平三規則二・一部改正)
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第四条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)変更届(第三号様式の二)によらなければならない。
(平三規則二・追加、平七規則一五・一部改正、平一二規則七三・旧第四条の二繰上・一部改正)
(養護老人ホーム等の変更の届等)
第五条 法第十五条の二第二項の規定による届出は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)変更届(第四号様式)によらなければならない。
2 法第十六条第二項の規定による届出は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加届(第五号様式)によらなければならない。
3 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加認可申請書(第六号様式)によらなければならない。
(平一二規則七三・全改)
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第五条の二 法第十六条第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)廃止(休止)届(第六号様式の二)によらなければならない。
(平三規則二・追加、平七規則一五・一部改正)
(有料老人ホームの設置等の届出)
第六条 法第二十九条第一項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(第七号様式)によらなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による届出は、有料老人ホーム名称等変更届(第八号様式)によらなければならない。
3 法第二十九条第三項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届(第九号様式)によらなければならない。
(平一二規則七三・旧第七条繰上・一部改正、平二一規則二七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成三年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成三年規則第一二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成一三年規則第一九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県老人福祉法施行細則第六条第三項の規定は、平成二十一年六月一日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(令和三年規則第八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
第1号様式 削除
(平5規則19)
(平3規則2・追加、平7規則15・平12規則73・平17規則56・平18規則13・令2規則44・一部改正)
(平3規則2・追加、平5規則19・平7規則15・平12規則73・一部改正)
(平3規則2・追加、平12規則73・一部改正)
(平3規則2・追加、平7規則15・令2規則44・一部改正)
(令2規則44・全改)
(令2規則44・全改)
(平3規則2・追加、平7規則15・平12規則73・一部改正)
(平12規則73・全改)
(平12規則73・全改、令2規則44・一部改正)
(平12規則73・全改)
(平3規則2・追加、平7規則15・一部改正)
(令3規則8・全改)
(平12規則73・旧第10号様式繰上・一部改正、平21規則27・一部改正)
(平12規則73・旧第11号様式繰上・一部改正、平21規則27・一部改正)