○災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則

昭和三十七年十二月二十八日

山梨県規則第五十六号

災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則

(支給申請書の添付書類等)

第二条 条例第二条の規定による損害補償を受けようとする者は、支給申請書(別記様式)に、次の区分による書類を添えて知事に提出しなければならない。

 療養補償については、医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書

 休業補償については、負傷し、又は疾病にかかつた後における収入を証明する書類

 障害補償については、身体障害の程度及び療養開始後の経過を詳細に記載した医師の診断書

 遺族補償及び葬祭補償については、医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

 打切補償については、療養の経過、症状及び治癒までの見込期間を記載した医師の意見書

この規則は、公布の日から施行する。

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災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則

昭和37年12月28日 規則第56号

(昭和37年12月28日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第56号