○山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第三十八号

山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。次条第一項第二号において「法」という。)第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(次条において「産業振興促進区域」という。)内において、同条第一項に規定する市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等をいう。次条第一項において同じ。)をした者又は畜産業若しくは水産業を行う個人に対する県税の特別措置について定めるものとする。

(昭五五条例二八・平二条例一九・平一二条例六二・平二二条例二六・平二九条例二六・令三条例三二・一部改正)

(課税免除)

第二条 知事は、産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号。以下この条において「省令」という。)第一条第一号イに定める期間内に、同号イに規定する特別償却設備(以下「適用設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。)をし、これを事業の用に供した者について、当該取得等をした適用設備が山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号)第二十条又は第二十一条の規定による規制基準に適合するものと認められる場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める県税の課税を免除するものとする。

 事業税 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後三箇年の間の各年(法人にあつては、適用設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度)に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち、当該設備に係るものとして省令で定めるところにより計算した額に対して課するもの

 不動産取得税 適用設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第二条第二項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの

 固定資産税 適用設備である機械及び装置を取得し、又は製作した日(公示日以後に取得し、又は製作したものに限る。)から起算して三年以内に到来する固定資産税の賦課期日に係る各年度分の固定資産税として当該機械及び装置に対して課するもの

2 知事は、産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについては、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税の課税を免除する。この場合において、課税免除を行う期間は、当該課税免除をした最初の年度から五箇年度とする。

(昭五〇条例一二・昭五〇条例二四・昭五二条例一六・昭五五条例二八・昭五七条例二五・昭六三条例二四・平二条例一九・平一二条例六二・平一四条例三〇・平一六条例三六・平一七条例四三・平一七条例八七・平一九条例二七・平二一条例三二・平二二条例二六・平二五条例三五・平二七条例二九・令三条例三二・令四条例三〇・一部改正)

(課税免除の申請)

第三条 前条第一項の規定による課税免除を受けようとする者は第一号から第三号までに掲げる事項その他知事が必要と認める事項を記載した申請書を、前条第二項の規定による課税免除を受けようとする者は第四号に掲げる事項その他知事が必要と認める事項を記載した申請書をそれぞれ規則で定める期間内に知事に提出しなければならない。

 適用設備の取得年月日及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴つて増加した常用雇用者の数

 前条第一項第一号の適用を受けようとする場合において、主たる事業を電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業とする法人にあつては、当該法人が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の取得年月日、取得価額、帳簿価額及び土地以外の固定資産の明細、その他の法人又は個人にあつては、当該法人又は個人が県内に有する事務所又は事業所の従業者数

 土地について前条第一項第二号の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

 従業者別の年間労働日数

(平二九条例二六・一部改正)

(課税免除の取消し)

第四条 知事は、第二条の規定により課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 第二条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなつたとき。

 偽りの申請その他不正の行為があつたとき。

(徴収猶予)

第五条 知事は、適用設備となる家屋又はその敷地となる土地(以下「家屋等」という。)の取得に対して課税する不動産取得税について、当該家屋等の取得者から第二条の規定の適用があるべき旨の申請があり、当該申請が真実であると認められるときは、当該家屋等の取得に対して課する不動産取得税が第二条の規定の適用を受けることとなる日までを限つて、当該家屋等に係る不動産取得税の税額のうち課税免除すべき額に相当する税額を徴収猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第六条 知事は、前条の規定によつて徴収猶予をした不動産取得税の全部又は一部について、第二条の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(実施規定)

第七条 この条例に別に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六三条例一一・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の既設の特定事業場に関する部分は昭和五十二年八月一日から、第三章(第二十条を除く。)、第四章(第四十七条及び第四十八条を除く。)、第五章(第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第六章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十年五月一日から適用する。

(昭和五二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十二年五月一日から適用する。

(昭和五五年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正前の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第二条第一項第一号の規定により事業税の最初の課税免除が昭和五十五年三月三十一日以前に行われたものについては、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に知事が行つた山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(以下「県税の特別措置に関する条例」と総称する。)の規定に基づく処分その他の行為又は知事に対して行われた県税の特別措置に関する条例の規定に基づく申請その他の行為は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四条第一項に規定する県税事務所の長(以下「県税事務所の長」という。)が行つた処分その他の行為又は県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(昭和六三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された市町村の区域内において、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第四号又は第四十五条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける設備を平成二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者について課する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条例第一条中「過疎地域振興特別措置法」とあるのは「旧過疎地域振興特別措置法」と、同条例第二条第一項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法」と、同項第一号中「過疎地域振興特別措置法施行令第十条第一項第一号の額の計算に関する省令」とあるのは「旧過疎地域振興特別措置法施行令第十条第一項第一号の額の計算に関する省令」とする。

(平成一二年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第二項の規定により公示された市町村の区域内において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第四号又は第四十五条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける設備を平成十二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者について課する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第一条中「過疎地域活性化特別措置法」とあるのは「旧過疎地域活性化特別措置法」と、旧条例第二条第一項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法」と、同項第一号中「過疎地域活性化特別措置法第二十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」とあるのは「旧過疎地域活性化特別措置法第二十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」とする。

(平成一四年条例第三〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三六号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第八七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二条第一項の規定は、平成十七年四月一日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第一条の規定は、平成二十二年四月一日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第二九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第一条の規定は平成二十九年四月一日から、新条例第三条第二号の規定は同年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第一条の規定は、平成二十九年四月一日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

3 新条例第三条第二号の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

(令和三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二条第一項の規定は、令和三年四月一日以後に取得等をして事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

3 新条例第二条第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

昭和45年10月15日 条例第38号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第38号
昭和50年7月12日 条例第12号
昭和50年10月27日 条例第24号
昭和52年7月27日 条例第16号
昭和55年10月15日 条例第28号
昭和57年7月7日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第11号
昭和63年10月18日 条例第24号
平成2年7月16日 条例第19号
平成12年7月24日 条例第62号
平成14年3月31日 条例第30号
平成16年6月24日 条例第36号
平成17年3月28日 条例第43号
平成17年7月12日 条例第87号
平成19年3月30日 条例第27号
平成21年3月31日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第26号
平成25年4月30日 条例第35号
平成27年3月31日 条例第29号
平成29年7月21日 条例第26号
令和3年7月13日 条例第32号
令和4年5月17日 条例第30号