○山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

昭和三十八年七月十五日

山梨県条例第二十四号

山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により指定された低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の特別措置について定めるものとする。

(課税免除)

第二条 知事は、開発地区内において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備(以下「適用設備」という。)を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該適用設備の新設又は増設が県内の産業の振興に寄与すると認められる場合は、次の各号に掲げる税目について当該各号に定める県税の課税を免除するものとする。

 事業税 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後三箇年の間の各年(法人にあつては、事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度)に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち、当該設備に係るものとして低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令(昭和三十七年自治省令第十二号)で定めるところにより計算した額に対して課するもの

 不動産取得税 適用設備である家屋及びその敷地である土地の取得(開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの

 固定資産税 適用設備である機械及び装置を取得し、又は製作した日から起算して三年以内に到来する固定資産税の賦課期日に係る各年度分の固定資産税として当該機械及び装置に対して課するもの

(昭四二条例五八・昭四五条例三一・昭四七条例三五・昭四九条例二八・昭五一条例三五・昭五二条例一六・昭五五条例二八・昭五七条例二五・昭六三条例二四・平一四条例三〇・一部改正)

(課税免除の申請)

第三条 前条の規定による課税の免除を受けようとする者は、規則で定める期間内に、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 適用設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴つて増加する常用雇用者の数

 前条第一号の適用を受けようとする場合において、主たる事業を電気供給業、ガス供給業又は倉庫業とする法人にあつては、当該法人が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の取得期間、取得価額、帳簿価額及び土地以外の固定資産の明細、その他の法人又は個人にあつては、当該法人及び個人が県内に有する事務所又は事業所の従業員数

 土地について前条第二号の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得期間、面積及び取得価額の明細

 前各号のほか、知事が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第四条 知事は、第二条の規定により課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 第二条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなつたとき。

 偽りの申請その他不正の行為があつたとき。

(徴収猶予)

第五条 知事は、適用設備である家屋の敷地となる土地の取得に対して課税する不動産取得税について、当該土地の取得者から第二条の規定の適用があるべき旨の申請があり、当該申請が真実であると認められるときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税が第二条の規定の適用を受けることとなる日までを限つて、当該土地に係る不動産取得税の税額のうち課税免除すべき額に相当する税額を徴収猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第六条 知事は、前条の規定によつて徴収猶予をした不動産取得税の全部又は一部について、第二条の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭六三条例一一・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、個人の事業税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の事業税から、法人の事業税に関する部分は、公布の日以後に申告期限の到来する事業年度分の法人の事業税から適用する。

(昭和四二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月十五日から適用する。

(昭和四三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、山梨県県税事務所等の設置に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第五号)施行の日から施行する。

(昭和四五年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月十五日から適用する。

(昭和四九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十一年九月十五日から適用する。

(昭和五二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十二年五月一日から適用する。

(昭和五五年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に知事が行つた山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(以下「県税の特別措置に関する条例」と総称する。)の規定に基づく処分その他の行為又は知事に対して行われた県税の特別措置に関する条例の規定に基づく申請その他の行為は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四条第一項に規定する県税事務所の長(以下「県税事務所の長」という。)が行つた処分その他の行為又は県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(昭和六三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第三〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

昭和38年7月15日 条例第24号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和38年7月15日 条例第24号
昭和42年12月29日 条例第58号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和45年7月20日 条例第31号
昭和47年10月25日 条例第35号
昭和49年7月29日 条例第28号
昭和51年10月6日 条例第35号
昭和52年7月27日 条例第16号
昭和55年10月15日 条例第28号
昭和57年7月7日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第11号
昭和63年10月18日 条例第24号
平成14年3月31日 条例第30号