○個人の県民税に係る山梨県県税条例の臨時特例に関する条例

昭和五十九年三月二十一日

山梨県条例第一号

個人の県民税に係る山梨県県税条例の臨時特例に関する条例をここに公布する。

個人の県民税に係る山梨県県税条例の臨時特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第六十八号)の施行に伴い、昭和五十八年度分の個人の県民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の県民税について特別の減税を行うため、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(基礎控除額等の特例)

第二条 昭和五十九年度分の個人の県民税に限り、条例第二十条に規定する配偶者控除額、扶養控除額又は基礎控除額は、同条の規定にかかわらず、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第十号若しくは第十一号又は第二項から第四項までの規定に規定する金額にそれぞれ七千円を加算した金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における条例(個人の県民税に関する部分に限る。)の規定の適用については、条例第二十一条第二項中「前条」とあるのは「前条及び個人の県民税に係る山梨県県税条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第二条第一項」と、条例附則第六条の二第二項中「第十九条から第二十二条まで及び附則第四条」とあるのは「第十九条から第二十二条まで及び附則第四条並びに臨時特例条例第二条第一項」と、条例附則第十二条の六第一項中「附則第六条の三第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条の三第一項及び第二項並びに臨時特例条例第二条第一項」と読み替えるものとする。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

個人の県民税に係る山梨県県税条例の臨時特例に関する条例

昭和59年3月21日 条例第1号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第1号